政治倫理の確立のための千葉県知事の資産等の公開に
関する条例の制定について
議案第28号
政治倫理の確立のための千葉県知事の資産等の公開に関する条例を次のように制定する。
平成七年十二月十三日提出
千葉県知事沼田武
政治倫理の確立のための千葉県知事の資産等の公開に
関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
(平成四年法律第百号)第七条の規定により、千葉県知事(以下「知事」という。)の
資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等の作成)
第二条 知事である者は、その任期開始の日(再選挙により知事となった者にあってはそ
の選挙の期日とし、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百五十九条の二の規定
の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の
期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた知事にあってはその当選の
効力発生の日とする。以下同じ。)において有する次の各号に掲げる資
産等(外国にある資産等を含む。以下同じ。)について、当該資産等の区分に応じ当該
各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、任期開始の日から起算して百日を経過す
るまでに、作成しなければならない。
一 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所
在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(非相続人からの遺贈を含む。以下
同じ。)により取得した場合は、その旨
二 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 これらの権利の目的となってい
る土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
三 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合
は、その旨
四 預金(当座預金並びに普通預金を除く。) 、貯金(普通預金を除く。)及び郵便貯金
(通常郵便貯金を除く。) 預金、貯金及び郵便貯金の額
五 金銭信託 金銭信託の元本の額
六 有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に
規定する有価証券(株券にあっては、規則で定めるものに限る。)に限る。) 規則
で定める種類及び当該種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄、株
数及び額面金額の合計)
七 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が百万円を超えるものに限る。)
規則で定める種類及び数量
八 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の
名称
九 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
十 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
2 知事である者、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げ
る資産等であって十二月三十一日において有するものについて、当該資産等の区分に応
じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月
三十日までの間に、作成しなければならない。
(所得等報告書の作成)
第三条 知事である者(前年1年間を通じて知事であった者(任期満了により知事でない
期間がある者で当該任期期間満了による選挙により再び知事となったものにあっては、当該
知事でない期間を除き前年1年間を通じて知事であった者)に限る。)は、各号に
掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、規則で定めるところにより、毎
年、四月一日から同日三十日までの間(当該期間内に任期満了後により知事でない期間が
ある者で当該任期満了による選挙により再び知事となったものにあっては、同日一日か
ら再び知事となった日から起算した三十日を経過する日までの間)に、作成しなければ
ならない。
一 前年分の所得について同年分の所得税が課せられる場合における当該所得に係る次に
掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因とな
った事実)
イ 総所得金額(所得税法(昭和四十四年法律第三十三号)第二十二条第二項に規定す
る総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額を
いう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項二十二号に規定する各種所得
の金額をいう。)
ロ 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十
二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則
で定めるもの
二 前年中において贈与により所得した財産について同年分の贈与税が課せられる場合に
おける当該財産に係る贈与税の課税価格(所得税法(昭和二十五年法律第七十三号
第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(関連会社等報告書の作成)
第四条 知事である者は、毎年、四月一日において報酬(金銭による給付に限る。)を得
て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを
含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当
該会社その他の法人の名称及び所在地並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、
同月二日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了により知事でない期間がある
者で当該任期満了による選挙により再び知事となったものにあっては、同月2日から再
び知事となった日から起算して三十日を経過する日までの間) に、作成しなければなら
ない。
(期限の特例)
第五条 第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、第三条の所得等
報告書及び前条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限
が、千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第一号)第一条第一項に規定する
県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の保存及び閲覧)
第六条 知事は、第二条から第四条までの規定により作成された報告書を、当該報告書を
作成すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなけれならな
い。
2 県民は、知事に対し、規則で定めるところにより、前項の規定により保存されている
報告書の閲覧を請求することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において知事である者は、同日において有する第二条第一項各号
に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資
産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、作成しなければならない。
3 第五条及び第六条の規定は、前項の規定による資産等報告書について準用する。
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