千葉県血清研究所企業職員の給与の種類及び基準を定める
条例の一部を改正する条例の制定について
議案第26号
千葉県血清研究所企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例を
次のように制定する。
平成七年十二月七日提出
千葉県知事沼田武
千葉県血清研究所企業職員の給与の種類及び基準を定める
条例の一部を改正する条例
千葉県血清研究所企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十二年千葉県条
例第十一号)の一部を次のように改正する。
(住居手当)
第四条の三 住居手当は、次の各号いずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住する住宅(貸間を含む。第三号において同じ。)を借り受け、家賃(使
用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員で局長が定めるもの
二 その所有に係る住宅(局長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員
で世帯主であるもの
三 第五条の二の規定により単身赴任手当を支給されている職員で、配偶者が居住するため
の住宅を借り受け、家賃を支払っているもので管理規程で定めるもの又はこれらのものと
の権衡上必要があると認められるものとして管理規程が定めるもの
附則
この条例は、平成八年一月一日から施行する。
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