職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について


議案第24号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成七年十二月七日提出 千葉県知事沼田武



職員給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例(昭和二七年千葉県条例第五十号)の一部を次のように改正 する。 第二条第一項中「及び義務教育等教員特別手当」を「、義務教育等教員特別手当及び災 害派遣手当」に改める。 第八条の三第一項第一号中「二十一万三千六百円」を「二十一万五千七百円」に改める。 第九条第四項中「二千円」を「二千五百円」に改める。 第十条の五第一項各号列記以外の部分中「に掲げる」を「のいずれかに該当する」に改 め、同項第一号中「貸間を含む」の下に、「。第三号において同じ」を加え、同項に次の一 号を加える。 三 第十二条第1項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者 が居住するための住宅(人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万 二千円を超える家賃を支払っているものまたこれらのものと権衡上必要があると認 められる者として人事委員会規定で定めるもの 第十条の五第二項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる額」の下に「(第一号又は第 二号に掲げる職員のうち第三号に掲げる職員でもあるものについては、第一号又は第二号 に掲げる額及び第三号に掲げる額の合計額)」を加え、同項に次の一号を加える。 三 前項第三条に掲げる職員 第一号の規定の例により算出した額の二分の一に相当す る額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) 第十一条第三項中「前二項」を「前各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項 の次に次の二項を加える。 3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に 在勤するようになつたことにより、通勤に実情に変更を生ずることとなった職員で人事 委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又 は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住 居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の 交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準 に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、そ の利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から前項第一号に掲げる額の算出 基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担する事を常例 とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めると ころにより算出したその者の一箇月の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当す る額(その額が2万円を超えるときは、2万円)及び同項の規定による額の合計額と する。 4 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者 であった者から引き続き給与表の適用を受ける職員となった者のうち、第一項第一号又 は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事 委員会規則で定められる住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委 員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認めら れるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用 の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤 手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で 定める職員の通勤手当の月額の算定について準用する。 第二十一条第一項中「三千三百円」を「三千四百円」に、「四千九百五十円」を「五千百 円」に、「一万五千円」を「一万六千千円」に、「二万二千五百円」を「二万四千円」に六 千円」を「六千四百円」に、「九千円」を「九千六百円」に改める。 第二十一条の二の次に次の一条を加える。 (災害派遣手当) 第二十一条の三 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 第三十一条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員 が住所又は居所を離れて千葉県の域内に滞在することを要する場合に支給する。 2 災害派遣手当の額は、別表第八に掲げる額とする。 3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 別表第一から別表第六までを次のように定める。


「別表」は省略(11ページほどの給料表で、データが膨大の為)


「別表第七の次に次の別表を加える。」も省略


附則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の五、第十一条の五、第十一条及び第二十一条 第一項の改正規定は、平成8年一月一日から施行する。 2 この条例(第二条第一項の改正規定、第二十一条の二の次に一条を加える改正規定、 別表第七の次に別表を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附 則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」 という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。 (最高号給を超える給料月額の切替え等) 3 平成七年四月一日(以下「切替日」をいう。)の前日において職務の級における最高の 号給を超える給与月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期 間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。 (切替期間における異動者の号給等) 4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて、 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規 定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又は その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員 の、改正後の条例に規定による当該適用の日又は異動に日における号給又は給料月額及 びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号給等の調整) 5 切替日に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職 員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、 その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必 要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうこ とができる。 (職員が受けていた号給等の基礎) 6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていてた 号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定の従って定 められたものでなければならない。 (施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整) 7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受ける こととなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動の あった職員に当該適用の日又は異動日における号給又は給料表月額及びこれらを受ける こととなる期間については、次いで当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適 用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものと した場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、 必要な調整を行なうことが出来る。 (給与の内払) 8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例により支給され た給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (人事委員会への委任) 9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、 人事委員会の定めるところによる。


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