専決処分について


報告第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、県が損害賠償の責を負うものについて専決処分をしたので報告する。

平成7年11月30日報告 千葉県知事沼田武

事故の概要損害賠償額相手方和解の条件専決年月日
平成7年某日道路上での県有自動車の衝突物損事故3,570,363円相手と略す 県は、相手に対し3570363円を支払う。
(人名)は、相手に対し396,707円を支払う。
相手は、賠償金のほか名目の如何を問わず今後一切の請求を行わない。
平成7年11月9日
平成7年某日道路上での県有自動車の衝突物損事故258,750円相手1−4と略す 県は、相手に対し201,140円を、相手2に対し57,610円を支払う。
相手1及び相手2は、 賠償金のほかに名目の如何を問わず今後一切の請求を行なわない。
平成7年11月16日
平成7年某日道路上での県有自動車の衝突物損事故496,935円相手1−2と略す 県は、相手1に対し496,935円を支払う。
相手1及び相手2は、 賠償金のほかに名目の如何を問わず今後一切の請求を行なわない。
平成7年11月16日
相手の氏名・住所又は人物が特定できそうな情報は、たとえ公開文書とはいえ個人情報保護法に触れると困るので省略しました。

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