京葉道路及び千葉東金道路の事業計画の変更について


議案第13号

県は、有料道路「京葉道路及び千葉東金道路」の事業計画の変更について、日本道路公団から次のとおり協議があったので、 道路整備特別措置法第6条第1項の規定に基づき協議に応ずるものとする。

平成7年11月30日 千葉県知事沼田武

有料道路「京葉道路及び千葉東金道路」の事業計画について、料金の徴収期間を次のとおり変更する。
  1. 料金の徴収期間 昭和63年3月25日から平成27年7月28日まで


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