千葉県水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について
議案第六号
千葉県水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
平成七年十一月一日提出
千葉県知事沼田武
千葉県水道事業給水条例の一部を改正する条例
千葉県水道事業給水条例(昭和三十六年千葉県条例第四十六号)の一部を次のように改
正する。
附則第四項及び第五項中「三百三十円」を「三百八十円」に改める。
別表第一用途の欄中「第18号」を「第百十八号」に改め、同表基本料金の欄中「三百
三十円」を「三百八十円」に、「七百七十円」を「八百九十円」に、「千三百七十円」を
「千五百九十円」に、「五千四百円」を「六千三百五十円」に、「一万二千二百円」を
「一万四千四百円」に、「二万八千円」を「三万三千百円」に、「五万四千円」を「六万
三千九百円」に、「十五万円」を「十七万七千六百円」に、「三十万四千円」を「三十六
万円」に、「五十四万円」を「六十四万円」に、「八十六万六千円」を「百二万七千
円」に改め、同表従量料金の欄中「五十円」を「五十七円」に、「百三十円」えお「百五十
円」に、「二百十円」を「二百四十四円」に、「二百八十円」を「三百二十六円」に、「三
百四十五円」を「四百四円」に、「三百七十五円」を「四百四十一円」に改める。
附則
(施行期日)- この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(適用)- 改正後の千葉県水道事業供給条例の規定は、平成八年四月一日以降の使用に係る料金
から適用する。
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