千葉県警察基本条例の一部を改正する条例の制定について


議案第五号

千葉県警察基本条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成七年十一月三十日提出 千葉県知事沼田武

千葉県警察基本条例の一部を改正する条例

千葉県警察基本条例(昭和二十九年千葉県条例第二十五号)の一部を次のように改正す る。 別表第一千葉県松戸東警察署の項管轄区域の欄中「五香三丁目」の下に、「、五香南一丁 目、五香南二丁目、五香南三丁目」を加え、同表千葉県柏警察署の項管轄区域の欄中 「(千葉県流山警察署の管轄区域を除く。)」を削り、同表千葉県流山警察署の項管轄区 域の欄を次のように改める。 流山市 別表第一千葉県成田警察署の項位置の欄中「成田市成田」を「成田市加良部三丁目」に 改める。 附則 この条例は、公布の日から施行する。


傍聴報告に戻る

議案一覧に戻る

インデックスに戻る