千葉県中小企業融資損失てん捕条例の一部を改正する条例の制定について


議案第四号

千葉県中小企業融資損失てん補条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成七年十一月三十日提出 千葉県知事沼田武

千葉県中小企業融資損失てん補条例の一部を改正する条例

千葉県中小企業融資損失てん補条例(昭和四十一年千葉県条例第四十一号)の一部を次 のように改正する。 第三条第一項第三号中「二千万円」を「三千五百万円」に、「四千万円」を「七千万円」 に改め、同項第四号中「五百万円」を「七百五十万円」に、「千万円」を「千五百万円」 に改め、同項八号本文中「一億五百万円」を「二億円」に、「三億円」を「4億円」に 改め、同号ただし書中「、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七 年法律第四十七号)第八条第一項に規定する研究開発等事業関連保証であるときは、保証 した借入金の額が、その中小企業者一人について合計二億円(その中小企業者が企業組合、 協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合 会であるときは、四億円)以下」を削り、同項第九号から第二十一号まで中「二億二千万 円」を「二億三千五百万円」に、「四億二千万円」を「四億三千五千万円」に改め、同条 第二項各号列記以外の部分中「二千万円」を「三千五百万円」に、「四千万円」を「七千 万円」に改める。 附則 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県中小企業融資損失てん補条例第三条 の規定は、平成七年十一月一日から適用する。


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