がありました。
ただ、議会事務局に議会図書室にはまだ別の資料があるかもしれないので今月中に再調査してみます。これら資料は、議会終了後に図書館及び文書館に配布されるまで、4ヶ月程度かかる重大な欠点がある。本来なら議会事務局で 最大限短期間に作成する義務があると思うのですが。 「ちば県議会だより」は、「各定例会の閉会日から40日以内の最終日曜日に発行」とある。
現状では、広報という観点において、内容の薄さ、そして広報に時間がかかり過ぎるというもっとも重大な欠点がある。
各部の主要事項 区分 第−款 第−項 第−目 予算額 財源内訳 特殊財源 一般財源 国庫支出金 地方債 その他
事業説明及び予算の主な内容
項目 予算額 説明
事項 予算額(内訳)
のようになっていました。
2:定例県議会予算に関する説明書
一般会計予算説明書
歳入歳出予算事項別明細書
歳入歳出
款 本年度予算 前年度予算 比較
本年度予算額の財源内容
特定財源 一般財源
国庫支出金 地方債 その他
歳入
款項 目 本年度予算 前年度予算 比較 節
区分 金額
電話による議会事務局議会図書室調査95/9/2711時頃 千葉県議会事務局には議会図書室が設置されており、問合わせたところ、一般県民の入室と閲覧は可能とのことでした。 ただし、議会会期外のみとのことでした。資料については議員に渡されている資料はそろっているとのことでした。しかし、 10日にでも現地調査して確認しようと思います。 会期中の利用不可はやはり、議決前は公文書公開条例の第11条(7)の意思形成過程情報の非公開に抵触するものと考えられる。 問題は閲覧のみということで複写はできないらしい。
一つ面白い点は、会期終了後には、資料の閲覧が可能ということは、行政側が提出した資料はまず、修正或は否決は想定して いないことになるのではないか。もし、修正されたとしたら、今だ、意思形成情報であり、その修正した資料の作成を待って公開 するはずである。公開の早さはいいのだが、皮肉的に見れば議会はまったくの茶番劇でしかないことになる。