10年間一度も出し入れや住所変更の届出などがない通常貯金については、 預金者の皆様に貯金の払戻しをお勧めする「お知らせ」をお送りし、 その後は全額払い戻しのみをお取り扱いをする貯金として更に10年間お預かりします。
この間に払い戻しのご請求がなかった場合には、貯金の権利が間もなく消滅する旨しの「お知らせ」をお送りします。
「お知らせ」が届きましたら、貯金通帳又は貯金証書と印鑑をご持参の上、お近くの郵便局までお越し下さい。
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