厚生年金


厚生年金を受け取るための手続裁定請求
 年金は、受給資格が出来ても自分で請求しなければ、もらうことが出来ません。 60歳になる3ヶ月ほど前に裁定請求書が手元に送られてくるので、 記入した上で、年金手帳や戸籍謄本などと合わせて、勤め先の所在地を所管する社会保険事務所あて、 裁定請求書を提出します。

裁定請求書にはあらかじめ、勤務した会社や期間など年金の加入履歴が印字されています。 記載漏れがないか必ず確認しておきましょう。

妻が専業主婦の場合、従来の三号被保険者では無くなるので、 第一号へ資格変更手続きをしなければなりません。 妻が60歳になるまでは国民年金保険料を支払う必要があります。

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