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財形貯蓄制度は、一般財形貯蓄住宅財形貯蓄年金財形貯蓄の3種類の貯蓄制度でできています。

加入年齢・積立期間・目的外の中途払出時の課税適用・年金受取期間や据置期間・複数加入の可否などについて一定の 制限があります。

一般財形貯蓄は利息に対して一律20%の源泉分離課税の適用を受けますが、 年金財形貯蓄と住宅財形貯蓄には非課税貯蓄制度の適用があります。

年金財形貯蓄
加入年齢が満55歳未満の勤労者で5年以上の積立を行い、 年金受取時には5年間の据置期間が認められ、 5年以上20年以内の期間にわたり年金として受け取ります。

財形とは、勤労者財産形成法という法律に基づいて制度化された積み立て貯金とか、 財形貯蓄の還元融資である住宅融資などを総称して財形といっていますが、 主として財形貯蓄のことをいっております。  この法律が制定された昭和46年当時は、戦後は終り高度成長時代で、 勤労者の生活は毎年の賃上げでゆとりを増していきましたが、ストック、特に住宅の面で貧弱でありました。 それで西ドイツを参考にして日本の実状に合ったような制度として、 勤労者財産形成法が制定されました。

 この制度では、財産は色々あるが勤労者として第一に形成に心掛けるのは、 生活の本拠を確保する住宅取得であるとなっております。 このためには、まずお金を貯めなければいけないとして、 賃金から天引で積立てる財形貯蓄が制定されました。

 住宅を取得するのに、財形貯蓄だけでできればそれに越したことはないのですが、 現実には住宅取得年令を見ると平均して30才後半です。 それで住宅取得を勧めても、この年令までの貯蓄では額として不足します。 どうしても融資がなければ購入できません。 それで財形貯蓄をした人が、住宅融資を希望した場合には、 一定の条件はありますが、財形持家融資をすることを法律は定めております。

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