消費者契約法


消費者契約の締結過程に係るトラブルの解決
以下の類型に該当する場合は、消費者は契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができます。
【契約締結過程の誤認類型】
 事業者が契約の締結について勧誘する際し、次の行為をしたことにより、消費者が誤認した場合は、 契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる。

1.不実告知
 契約の重要事項について事実と異なることを告げることによって、その内容が事実であると誤認した場合。  「旨いですよ」とか「お得ですよ」といった主観的な評価のみで誤認した場合は、客観性がないことから契約を取消すことはできない。



2.断定的判断の提供
 物品、権利、役務その他契約の目的となるものに関し、 将来におけるその価額や将来において受け取るべき金額その他将来における変動が不確実な事項につき 断定的判断を提供することによって、その内容が確実であると誤認した場合。  「絶対に儲かりますよ」というセールストークにより誤認した場合は、契約を取り消すことができる。



3.不利益事実の不告知
 重要事項または重要事項に関連する事項について、消費者の利益となる事実のみを告げて、 不利益となる事実を故意に告げながったことにより、不利益となる事実が存在しないものと誤認した場合。  この行為に対しては、事業者に故意があることが要件であることから、 消費者において故意の立証責任が生じるが、民法の詐欺における「相手方をだまそうとする意思」よりも程度が弱いとされている。

【契約締結過程の困惑類型】
 事業者が契約の締結について勧誘する際し、次の行為をしたことにより、 消費者が困惑して、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合は取り消すことができる。



4.「不退去」
 事業者が契約を締結について勧誘している消費者の住居や業務を行っている場所から退去することを求めたにもかかわらず、 退去せずに消費者が困惑して契約の申込みまたは承諾の意思表示をさせた場合。

5.「監 禁」
 事業者が契約を締結について勧誘している場所から退去する旨の意思を表示したにもかかわらず、 その場所から退去させずに消費者が困惑して契約の申込みまたは承諾の意思表示をさせた場合。  「電話勧誘による威迫」により困惑した場合には、 客観的にどのような程度の行為が威迫にあたるか不明確であるため、取消の対象とならない。


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