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贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から 基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。 つまり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

贈与税の配偶者控除は2,000万円

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