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相続税 タックスアンサー

相続または遺贈により財産を取得すると、その取得財産に対して国税が課されます。 基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。 相続税の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

遺産について5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 で算出された税額が、相続税の基礎控除として相続税の課税価格から控除されます。 つまり、「子沢山は相続に有利」というわけで、 遺産総額が基礎控除(5,000万円と相続人1人につき1,000万円を加算した額)と 配偶者控除(遺産額の1/3)の合計額を越える場合に,その超過分に課税されます。

 配偶者については、取得財産のうち法定相続分(2分の1)又は1億6,000万円までは相続税がかかりません。 例えば、課税遺産総額4億円の1/2の2億円を配偶者である妻が取得しても、 法定相続分であるため、妻には相続税はかからないことになります。

 未成年者に対しても 「6万円×20歳に達するまでの年数」で算出した金額が、 相続税額から控除されることになります。

  以上の控除を利用して超過額がある場合、 700万円以下だと10%ですが、10億円を超えると70%の超過累進税率が適用されます。 相続人が複数のときは,各人の法定相続分ごとの相続税を算出し,その総額を各人の相続額に案分します。 死亡後6ヵ月以内に申告納税をしなければなりませんが,年賦延納・物納もできます。

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