派遣・契約社員 働き方のルール

これだけは知っておきたい 労働法 脇田滋・著
派遣・契約社員 働き方のルール
(旬報社、2002年4月刊行、定価:本体1600円+税)

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〈読者の方からのご質問〉

  80、81頁の「表2 派遣労働者に関する派遣元・派遣先の労働基準法上の責任の配分」のなかの△印は、何を示しているのですか?

〈答え〉

 ●印は派遣元、○印は派遣先事業主に適用される労基法の条文です。
 問題の△印は、労働者派遣法44条3項の規定の趣旨を示したものです。
 つまり、派遣元は、派遣先でこれらの条項に違反する就業条件があるときには、労働者を派遣してはならないということです。

 いずれも44条2項で、労働基準法の適用を受けるのは派遣先事業主とされていますが、派遣先での就労が労働基準法等に違反するときには、派遣先に労働者を派遣することを、派遣元事業主が禁止されることを示しています。

 この△印の意味を表に注記しなかったことをお詫びし、以上の通り補足します。

2003年5月26日  
脇田 滋

 【参考】労働者派遣法44条3項
 3 労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第十条に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第四十条、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二若しくは第六十四条の三の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。


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Last update: 6 April 2002
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