知って得する権利手帳



Q3 社会保険料をさかのぼって一括請求された


会計検査院の派遣会社への指導強化から、社会保険加入をめぐる相談が殺到しています。そもそも社会保険は強制加入。未加入の場合、2年間さかのぼって加入することになります。しかし、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の届出義務は派遣会社にあります。派遣会社が社会保険料の負担を嫌って、勝手な解釈をして、加入させちない場合が多いと考えられます。すべては派遣会社に責任があり、派遣労働者に不利益がないよう解決すべきです。派遣元は未納分を勝手に天引きはできません。支払い方を話し合いしましょう。逆に、派遣労働者の方から社会保険料の負担がきついから加入したくないといった相談も寄せられます。この点では、まさかの時や将来のことも考えるならば社会保険に加入する方が有利だと考えます。なお、社会保険料負担は労使折半が基本です。間違っても派遣会社負担分まで支払わせられないように気をつけましょう。

 派遣労働者の時間給は、社会保険料と賃金がリンクされている場合があります。本来、社会保険加入は派遣会社の責任ですが、賃金を高く見せるために、その点を曖昧にしているわけです。これが今回会計検査院から指摘され、質問のようなトラブルが起きています。

 派遣労働者の時間給は、社会保険料と賃金がリンクされている場合があります。本来、社会保険加入は派遣会社の責任ですが、賃金を高く見せるために、その点を曖昧にしているわけです。これが今回会計検査院から指摘され、質問のようなトラブルが起きています。

 


〈社会保険加入と給付〉

 派遣労働者

 本人が加入

 派遣労働者が

 国民健康保険

 国民年金に加入

 夫(健康保険加入)

 の被扶養者

 健保保険料  労使折半負担  本人が全額負担  夫が全額負担
 健保給付

 

 

 

 

 本人8割給付

 

 傷病手当金あり

 (休業保障)

 7割給付

 

 傷病手当金なし

 

 

 家族給付7割給付

 

 傷病手当金なし

 

 年金保険料

 

 労使折半負担

 

 

 本人が全額負担

 

 

 夫が全額負担

 (第3号被保険者)

 年金給付

 

 

 

 基礎年金+

 厚生年金

 

 

 基礎年金のみ

 

 

 

 基礎年金のみ

 

 

 


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