知って得する権利手帳
Q1 仕事内容や就業場所が約束と違うのですが
派遣元と約束した仕事内容や就業場所が、派遣先に行つてみると違う内容を指示されるという相談がたくさん寄せられています。派遣労働は雇用主(派遣元)と使用者(派遣先)が分かれる形であるために、直接雇用の労働者(直用労働者)と違った問題が起きています。しかし、基本は直用と同じで、派遣元との約束(労働契約)に反する派遣先の指示に従う必要はありません。
労働基準法案15条は、仕事内容、就業場所などを雇用主は労働者に明示しなければならないと定めています。派遣元は派遣先と派遣契約で仕事や就業場所を決め、派遣労働者と同一の内容で労働契約を結びます。労働者派遣法は、質問のようなくい違いを避けるため、派遣元は派遣労働者に派遣先での就業条件明示書を交付しなければならないとしています。違反すると罰せられます。派遣元にくい違いがあることの苦情を出し、派遣元の責任で派遣先に是正してもらいましょう。
苦情等の内容 | 件数 |
派遣の適用対象業務外の作業 | 39 |
解雇(労働者派遣契約の解除を含む) | 32 |
就業条件の明示 | 18 |
賃金関係 | 17 |
労働・社会保険 | 11 |
労働時間 | 7 |
その他 | 183 |
合 計 | 307 |