社会保障裁判の新たな動き

高訴訟 最高裁判所(第一小法廷)に対する要請書(MS-Wordファイル)new

 井上英夫さん(社会保障法・金沢大学)から、2002/01/21付で、以下のようなメールが届きました。
 是非、この署名へのご協力お願いします。


 原告、高さんは、重度の障害をもち車椅子で生活しています。自己決定できる生活をするため、施設に入らず、生活保護を受け、市営住宅で独立した生活を送っています。

 お母さんが亡くなって、石川県障害者扶養共済年金から月2万円の年金が支給されることになりました。ところが、金沢市福祉事務所は、これを収入として認定し、保護費を減額してしまったのです。

 そもそも、生活保護費だけでは全く足りず、介護をつけられないため高さんは、布団の上で寝られるのは週1日だけなのです。そんな状態で月2万円支給を受けたからといって、収入認定されるとお母さんがせっかくかけてくれた年金も全く意味が無くなって、事態の改善にはなりません。

 そこで、せめて人間らしく布団の上で寝たい、お母さんの遺志を生かしたいと言うことで、裁判を起こしたわけです。一審の金沢地裁、二審の名古屋高裁金沢支部判決は、いずれも重度の障害のある高さんの生活実態、福祉サ−ビスの実態に目を向け、福祉事務所の収入認定処分を違法としました。なかで、次のような注目すべき判断をしています。
 1 施設にはいるか、自分で自宅で暮らすかは原則として障害のある人が、選択し決定すべきである。
 2 介護費は、生活保護費(月12万円程度)では全く足りない。介護保険の基準も考慮すべきである。
 3 収入認定するか否か、厚生省の裁量ではなく、裁判所が判断できる。
 4 年金は、最低生活保障という以上の、「自立助長」のために使われるべきで、収入認定の対象とはならない。

 裁判は、いま、最高裁第一小法廷にかかっています。

 生活保護裁判で、地裁、高裁と原告、国民の側が勝った例はいままでありません。その意味で、歴史的に画期的な裁判であり、非常に有利な展開になっているわけです。
 是非、無年金裁判の署名、行動と合わせて取り組んでいただきたいと思います。

 連絡先は、署名用紙に記載されています。
 また、ホ−ムペ−ジも開設されていますので、ご覧下さい。  http://www5d.biglobe.ne.jp/‾jiritu/

事件名  原告側(☆勝訴、★敗訴) 関連情報・ホームページ
無年金障害者訴訟
学生無年金障害者訴訟ニュース
学生無年金障害者訴訟全国連絡会HP
高訴訟 ☆金沢地裁→☆名古屋高裁金沢支部→最高裁 高訴訟のホームページ  生活保護裁判連
 
林訴訟 ☆名古屋地裁→★名古屋高裁→★最高裁(確定)  リンク1  リンク2
中島訴訟 ☆福岡高裁→最高裁  リンク
京都原爆訴訟 ☆京都地裁→☆大阪高裁判決2000.11.7(控訴棄却)
 松谷訴訟(長崎) の☆最高裁判決に続き、京都も原告勝訴
広島児童扶養手当訴訟 ★広島地裁→☆広島高裁判決2000.11.16(逆転勝訴)
 最高裁判決でも☆原告勝訴 リンク



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last update: 20 april 2002
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