派遣アルバイトに注意を! 違反で送検の事例、また現れる。

 派遣110番では、選挙活動での人材派遣をめぐるトラブルについて、以前から繰り返して警告してきました。
 2000年7月27日付読売新聞(西部本社)によれば、2000年衆院選挙(福岡2区)の候補者(落選)が、人材派遣会社からビラ配りのバイトを派遣させ、公職選挙法違反(買収)容疑で選挙事務所幹部ら書類送検されることになった旨を報道しています。
 記事によれば、幹部らは、福岡市内の派遣会社に、衆院選公示後、公示前にビラ配布を依頼し、派遣されたアルバイト数人に、通行人へのビラ配布を指示し、派遣会社を通じて報酬を支払った疑いがあるという。
 公職選挙法第197条の2や同法施行令が、運動員は無報酬(支給できるのは弁当代、交通費などの実費だけ)が原則であり、運動員に報酬を渡せば「買収」とみなされる。例外として、選挙カーで連呼する女性、運転手、演説の手話通訳者、ポスター張りやはがきのあて名書きなどをする人には、報酬として1日の上限1万5千円まで支払えるに過ぎない、と解説している。


Last update: Oct. 6 2000