生保裁判連ニュース 第2号  1996・4
発行 生保裁判連事務局
竹下法律事務所(075-241-2244)

東京の岩田訴訟は、今・・・
 いよいよ結審へ!

 私が担当している生活保護関係訴訟(東京 岩田訴訟)は、第1審の大詰めを迎えつつあります。平成8年1月17日に原告本人尋問が終わり、1月31日には証人尋問を予定していましたが、残念ながら証人を出頭させることができませんでした。その結果、3月27日の弁論期日で終結となる見込みです。
 請求内容は極めて多岐にわたるのですが、生活保護関連としては次の点が主要争点です。
 (1) 母(精神障害1級)の介護者であった被保護者が、交通事故で負傷したことによって、被介護者たる母を介護できなくなったことによる支出については、全て保護費として支給せよ、という主張に対し、母の要介護性が争われ、且つ交通事故により負傷した被保護者の介護能力の有無が争点となっています。

 (2) 交通事故に起因した出費については、細かいものも全て保護費として支給せよ(特別の需要)との主張に対し、通院費・治療費は保護費として認められたがその他の費用(通信費など)が保護費として認められるかどうかが争点となっている(なお、転居した場合の敷金以外の諸経費や母のショートスティに関連する諸経費についても同様の争いとなっています)。
 (3) 被保護者は、障害基礎年金を受給している者であるが、被保護者はすでに受給年金を消費している。ところが、かかる障害基礎年金をさかのぼって収入認定することにより、過払いとなる保護費の返還を求めることは被保護者の将来における生活最底基準を否定することになるから、不当・違法となる。
 1月31日の証人は、主として右記(1)についての介護不能状態に関する証人(ホームヘルパー)でしたが、候補者3人がいずれも、「覚えていない。」「忙しい。」「出たくない。」旨述べ、裁判所も証人尋問の必要性に関し消極的 であった為、証人の出頭を確保し、 尋問を実施することができませんでした。(大石弁護士)

甲府・生保申請拒否取消訴訟
 取り下げるに至る経過について

 この事件は、山梨県に居住するある身体障害者である患者さん(Mさんと仮称します)が、生活保護の申請をしたところ福祉事務所が申請書類を渡さなかったり、身体障害の等級の変更等の他の手続をしてからでないと申請できないとして事実上、申請手続はできませんでした。その結果、Mさんは生活保護を受けられず、Mさんは貧困から適切な医療も受けられず病気も重くなってしまったという事件でした。この事件は、福祉行政側の申請手続に関する対応の不当性を端的に示すものであり、看過できないものでした。Mさんを担当した巨摩共立病院のケースワーカーの渡辺吉基さんが、当初からMさんの相談に乗り、福祉事務所の処置に対して、山梨県知事に対して不服申立をしたり、厚生大臣に対して、再審査請求をしましたが、いずれも却下されてしまいました。渡辺吉基さんは福祉関係の訴訟の専門家である弁護士の尾藤先生、竹下先生と相談し、大変重要な裁判であるということで、Mさんが原告となり甲府地方裁判所に生活保護申請拒否処分取消の提訴をすることになりました。
 私は、地元の弁護士ということで、前記先生方に弁護団に入ってもらい、先生方のご指導により、私が裁判を担当することになったのです。実際問題、この件については県の法務を担当する職員も、結論によっては行政の姿勢の変更を迫られる重要な裁判と受け止めていると述べていました。ところが、突然、Mさんは訴訟を取り下げました。これは、Mさんの妹さんのご主人が自治体職員であるため、Mさんの妹さんに、ご主人を通して行政から圧力がかかったからです。妹さんは「このままでは離婚させられてしまう」とMさんに泣いて訴訟を取り下げるよう頼んだそうです。Mさんとしても、これからも頼らなければばならない妹に泣いて懇願されたために、やむなく訴訟を取り下げました。Mさんを援助してきた渡辺吉基さんは、行政担当者に圧力をかけないよう要請しましたが、行政担当者は、そのような圧力をかけていないとしらを切っていまます。
 結局、尾藤先生、竹下先生ら弁護団としてもMさんの意向に従い取り下げることにしましたが、つらい決断でした。Mさんの意思はともかく、行政の圧力に屈するの は不本意なので、弁護団は辞任し、Mさんが個人として取り下げることになりました。これが、弁護団の精一杯の抵抗でした。山梨県のような田舎で行政を相手にすることの難しさ、行政側の旧態依然とした姑息な訴訟回避に激しい憤りを感じました。(小笠原弁護士)

神戸・ゴドウィン訴訟は今・・  大阪高裁で奮闘中!

 外国人留学生の生活保護適用をめぐるゴドウィン裁判で、95年6月19日、神戸地裁は、不当にも地方自治法上及び出訴期間の問題で訴えを却下しました。判決は訴えを却下しながら、傍論で、外国人の生存権について言及。憲法25条についてプログラム規定説をとった上で、生活保護法が「国民」という言う言葉を使っていることを理由に「外国人が同法によって具体的権利を享有していると解することはできない」としたのです。そして、憲法・国際人権規約等の趣旨、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が人の生存に直接関係することから、法律をもって外国人の生存権に関する何らかの措置を講ずることが望ましく、緊急医療については国籍や在留資格にかかわらず講ずことが強く妥当するとしながら、そのような措置を講ずるか否か、講じた場合の社会福祉政策全般の中での位置付け・要件・費用負担等は、国の立法政策にかかわる事柄で直ちに司法審査の対象となるものではないとしたのです。

 大阪高裁での控訴審は、昨年11月9日、第1回公判があり、原告側から訴えを門前払いした1審判決の根拠を徹底批判した準備書面を提出しました。内容は、地方自治法242条の2第1項4号の代位請求が限定列挙でないこととともに、訴えの変更と出訴期間の問題について判決が引用している最高裁判決の解釈が事実及び学説からも全く誤ったものである事を明らかにしたものです。
 また、第2回公判は、1月26日に開かれ外国人の生存権に関する判決の憲法解釈と国際人権規約の解釈が誤っているとの準備書面を提出しました。憲法解釈の面では、憲法25条の生存権は外国人にも保障されたもので、国民国家的憲法感覚ではなく国際化時代の人権感覚による人権論が必要であること、「国民」という文言だけで生活保護法の対象を日本国民に限り外国人を排除することは許される事ではないこと、外国人の生存権保障は立法措置を講ずるか否かの問題ではなく、必ず立法化の必要があり生活保護法では新しい立法は要せず、外国人も対象者として適用すれば良い事などを、また、国際人 権規約の面では、人の命にかかわる緊急医療が国際人権規約によって定められた権利である事は明らかであり、外国人排除や在留資格 による差別取り扱いは許されず、国際人権規約に抵触するものである事を主張しました。(外国人の人権を実現する会)

朝日新聞・ホームレス記事について

 1996年1月25日の朝日新聞の、行路生活者(ホームレス)に対する都の姿勢のことを書いた記事「青島さん、もっと温かみを」の中で、「住民登録がないため高齢や病気で働けなくなった者以外は生活保護は受けられない」との文章があった。つまり、いわゆるホームレスといわれる人達には生活保護が支給されないのが当然のように書かれている。しかし、生活保護法は、保護を実施すべき者として「居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの」をあげており(19条1項2号)、この規定からも生活保護は住民登録がなくても受給できることは明らかであって、右のような運用がなされているとすれば、そうした運用こそが、違法なものである。
 いうまでもなく、生活保護法は憲法に定める生存権の具体化である。憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定するが、生存権を有する者についてホームレスか否かで区別していない。さらに、生活保護法も、保護の実施について無差別平等の原則をとり、保護を必要とする状態にあること、すなわち要保護性のみを保護受給の要件とし(2条)ここでもホームレスか否かは全く問題にされていない。つまり法は居住地を持つか否かでは、保護受給について全く区別していないのである。にも関わらず、冒頭のように、住民登録をしていない者が生活保護の受給をうけられないかのようなことが当然のように言われるのは、明らかに誤っている。居住実態不明ということが、生活保護廃止理由にもならないことは生活保護の廃止の理由をめぐり争われた事件において、居住地を有さない者に対する保護廃止を違法とした平成5年10月25日の京都地裁判決で司法的に確認されている。ところが、厚生省が行ってきた1980年代からの生活保護行政「適正化」の中でホームレスの人達を生活保護の対象から排除する運用が広まっている。この他にも、申請を「申請」として扱わず「相談」として処理して申請書を交付せず、申請を諦めさせる「水際作戦」等、生活保護行政に対する違法かつ非人道的な締め付けが強くなっている。このような締め付けの中で、福祉事務所を訪れたにも関わらず、申請として取扱 われなかったために、都会で餓死するという深刻な、事件も起こった。本来、人を生かすべき法が、運用によっては人を殺すものとなることを教えてくれている。
 こうした保護行政の運用は、人が人間として人間らしく生きてゆくことを権利として保障した憲法・生活保護法の理念に真っ向から矛盾する違憲、違法なものであることは明らかである。今こそ、人間らしい生活を保障した、憲法・生活保護法の理念を再確認し、血の通った生活保護行政を実現するた めに生活保護行政に携わる人々をはじめ、すべての人々が生活保護行政の実態を見据え、その運用実態の改善を求めていく必要がある。(長野浩三弁護士)

名古屋・林訴訟
 現在までの経過と争点

〔1〕林訴訟とは
 仕事がなく両足痛で野宿を1カ月近く強いられた日雇い労働者の林さんが、1993年7月30日名古屋市の福祉事務所で生活保護を申請したが、医療扶助単給(7月に4回目)しか、認められなかった。1994年5月9日、名古屋市を相手にして、生活扶助などを認めなかったことの違法確認(5月13日に処分取消訴訟に変更)及び慰謝料請求を求めて、名古屋地裁に提訴した。

〔2〕裁判の進行状況・現状
 第1回(94・6・27)〜第6回(95・4・10)は、準備書面のやり取り。第7回(95・6・12)〜第8回(95・8・28)は、ケースワーカー証人尋問。第9回(95・10・4)〜第10回(95・11・20)は、藤井克彦(生活保護申請時からの支援者、不服審査請求代理人)証人尋問。
 第11回(95・12・25は、庄屋怜子大阪府立大学社会福祉学部教授(94年12月に名古屋の64人の野宿者の聞き取り調査に参加)証人尋問。第12回(96・1・29)は、庄屋怜子教授及び中川健太朗花園大学社会福祉学部教授(元京都市左京福祉事務所保護課長)の証人尋問予定。

〔争点1〕稼働能力があれば、生活困窮であっても生活保護は受けられないのか。
(原)稼働能力があっても生活に困窮している場合は、生活保護を受けられる。保護申請があれば、最低生活費と収入を比較し、保護の要否・程度を決定しなければならないが、原告には行っていない。
(被)稼働能力があれば、保護の要件がないので、生活保護は受けられない。

〔争点2〕「住所不定者」に、差別的な保護行政をしているのか。
(原)「住所不定者」に対しては、申請前に「相談受付票」に書かせ、失業して生活に困窮しても、受診希望がない場合は、相談にものらない。明らかに異なった(差別的な)対応をしている。
(被)「住所不定者」に対して、特別のやり方をしていない。

〔争点3〕医療扶助単給を開始し翌日廃止したのは、違法か。
(原)「検診命令を含んだ医療扶助」は、法的根拠がない。生活に困窮している者に対して医療扶助のみというのは、違法である。保護廃止は、法第56条の不利益変更の禁止に反しており、稼働能力があるという理由は、法第26条1項、第28条4項、第62条3項に該当しない。
(被)検診命令だと治療できず放置できないので、例外的に検診命令を含んだ医療扶助を適用している。就労可能という診断結果だったので、翌日保護を廃止した。

〔争点4〕保護開始決定通知書を2週間以内に渡さなかったことについて。
(原)「住所不定者」に対しては、保護決定通知書をつくっていない。保護開始決定通知書は、原告側が請求したので、14日過ぎてから作成したものである。
(被)通知書は作成しているが、開始決定通知書と廃止決定通知書とを別々に保管していて後者を渡すときに前者を渡すのを忘れていた。

〔争点5〕処分取消訴訟は、期間内に提起された適法なものか。
(原)なすべき生活扶助などを内容とする保護決定をしないで医療扶助のみを決定したことを、不作為状況とみるのも、全体として違法な決定とみるのも、必要な調査・手続をしないで生活扶助等を決定しなかった保護全体の実体を攻撃する限りでは、両者は同じ請求を含む。従って、違法確認請求は処分取消請求を含み、取消訴訟として出訴期間内に違法確認訴訟を提起しておけば、取消訴訟の出訴期間後でも、これを取消訴訟に変更することは適法である。
(被)厚生大臣の裁決書は原告に94年2月10日に送達されたので、取消訴訟は5月10日までになされなければならならない。しかし、訴変更申立書によって取消訴訟が提起されたのは、5月13日であり、出訴期間を過ぎているので、却下すべきである。不作為違法確認請求は、処分の不存在に対するものであるのに対し、取消訴訟は処分の取消を求めるものであり、前者が後者を抱含しているという主張は矛盾している。
 なお、被告は、ケース記録の提出を拒否している。

 林さんの証人尋問が重要なカギを握っています。というのは被告側は、林さんが「怠け者」で保護を申請したようなイメージを作り出そうとしているからです。
 勝利判決を勝ちとるために、林さんならびに弁護士の皆さんの奮闘を期待します。

事務局からの一言
 林訴訟もいよいよ最終盤を迎えています。あと林さん本人尋問を残すのみとなりました。現在の裁判は、〔争点1〕を中心に展開していますが、裁判所は原告側主張に一定の理解を示しつつあります。

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  藤井方/052―67一6537


老人介護をめぐる全国初のそしょう
大阪ホームヘルパー派遣訴訟への支援を
弁護士 竹下育男

 Aさんは現在88歳、脳梗塞で倒れて以来、両上肢機能の軽度の障害及び両下肢機能の著しい障害のため、ほとんど寝たきりの状態にあり、現在身体障害者2級の手帳の交付を受けています。現在は息子さんのKさん(62歳)が介護をしていますが、在宅での介護をすべきかどうかかなり迷ったようです。しかし、自宅で暮らしたいというAさんの気持ちを大事にしたいと、Kさんは仕事を辞めて生活保護を受けながら自分が介護することを決意したのです。
 しかし、現実の介護は易しいものではありませんでした。特にAさんの場合、体力が低下しているため、すぐに風邪をひくなど常に誰かの介護を要する状態でした。風邪がひどくなると、痰を取り除くためKさんには食事をする時間さえなくなります。また、咀嚼機能の低下のため、一食の食事介護に2〜3時間を要したのです。さらに、できる限り残存したAさんの能力を使いたいと考え、排泄もベッドの横の簡易トイレでさせていました。従って、夜中に何度かAさんを起こし、抱いてトイレに移したうえで排泄させるということも行わなければならなかったのです。
 このように、Aさんの介護はKさん1人では到底不可能であるにもかかわらず、福祉事務所からのホームヘルパーは週2回、1回あたり2時間しか派遣されません。自身も決して若くないKさんは、無理な介護をするなかで、重度の腰痛、両上肢の腱鞘炎、胃潰瘍、慢性疲労等に悩まされるようになりました。「このままでは介護者が被介護者になってしまいますわ。」Kさんがふと漏らした言葉です。Kさん自身で職員に対してもっと派遣して欲しい頼んだこともあるのですが、応えてもらえませんでした。
 そこで、昨年の11月に、これまでAさんの相談になって行政ともかけあってきた阪田健夫弁護士に若手の私達が加わって代理人となり、ヘルパーの派遣回数を増やすように書面にて申請しました。申請内容は、週7回、1回あたり3時間の派遣を求めるものでした現在のヘルパーの数から見れば、不可能な派遣回数であることは分かっていましたが、必要に応じた福祉サービスを受ける権利という観点からは、この程度の内容が適当と判断しての申請です。この権利を保障するのに充分な数のヘルパーを揃えていないとすれば、それは行政が自らの責任を果たしていないということなのであり、そのつけを市民に押しつけるということは許されません。これを受けて、阪田弁護士やKさん立会いのもと福祉事務所主査、ヘルパーコーディネーター、担当ヘルパーによる調査が行われました。しかし彼らはKさんの切実な訴えに耳を貸そうとはせず、「自分でできることを行政に押しつけようとしている。」「困った時はすぐに弁護士に頼ろうとする。」と非難したのでした。
 申請に対する決定は、1カ月半も経った平成8年1月8日に出されました。しかし、予想された通り、週3回、1回あたり2時間の派遣を認めるという極めて不十分なものだったのです。そこで、私たち代理人は、この事案および決定に対する他の福祉行政関係者やヘルパーさん等の意見を聞いたうえで、Aさんの、そして私達の行政に対する要求が決して「わがまま」ではないと確信を持ち、本件について国家賠償請求及び取消請求訴訟を提起することにしたのです。
 福祉事務所のAさんに対する不当な対応は今回が初めてではありません。以前生活保護を受けはじめたとき、Kさんの介護が受けられるようになったことを理由として、Aさんの状態やKさんの介護力について何ら調査をせずにヘルパーの派遣を打ち切っています。この時は、阪田弁護士が交渉して派遣を再開させました。
 老人介護を巡っての本格的な訴訟はおそらく全国で初めての試みになると思われます。高齢化社会を迎え、介護保険等老人介護をめぐっての議論が社会でようやく活発に行われ、地域にも介護経験者の集まりが出来はじめつつあるこの頃ですが、弁護団では、これら普通の一般市民が主体となってこの事件を支えてくれ、この問題を通じて高齢化社会における行政の果たすべき役割について議論が活発化することを期待しています。
 勿論、社会福祉に深く関心をもち、関与されている皆様にも、熱烈な支援を是非ともお願い致します。

変臭香気
 夜の中は、軍国主義のきな臭い匂い、天皇制のかび臭い匂い、金儲けのうさん臭い匂いとともに、生活保護、社会福祉のなしくずし的な制度こわしが進行しています。
 すがすがしい春を告げるような香りを、生活保護、社会福祉にもたらそうと、生保裁判連を発足して、早くも半年余りとなりました。ニュースも遅ればせながら二号を発行することができました。
 早くから原稿を送っていただいた方にはご迷惑をかけています。
 できるだけ沢山の記事を載せたいと思いますので、事務局から依頼した方以外は、八〇〇字以内の原稿としていただくようお願いします。(編集部  Y)


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