updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

4090. 組合活動を嫌って契約を解除されたのですが
 (134頁) 
 これまでの裁判例から、「合理性のない解雇」は解雇権の濫用として無効とされています。労働組合法は、労働組合や組合活動を敵視したり、組合を弱体化する意図で、労働者を解雇することを「不当労働行為」として明確に禁止しています(労組法七条)。  このような解雇は、民事的な面でも無効となるだけでなく、労働組合法に基づき、特別な行政救済として、地方労働委員会(さらに、中央労働委員会)に救済を申立てることができますし、裁判所に司法救済を求めて、裁判を提起することも可能です。

 派遣労働者の場合にも、この点では一般の労働者と変りがありません。派遣元による組合活動を嫌っての解雇が不当労働行為にあたることは明らかですが、派遣先が、派遣労働者の組合活動を嫌って、労働者派遣契約を解除したり、差し替えを要求することも、労働組合法第7条が禁止する「不当労働行為」に該当することになります。
 労働者派遣法は、第27条で、明確に、派遣先が派遣労働者の労働組合活動を嫌って、労働者派遣契約を解除することを禁止しています。
 労働者派遣法第27条(労働者派遣契約の解除)

 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。

 この規定違反の労働者派遣契約については、不法行為と考えられますので、派遣労働者からは、派遣先に対して損害賠償を求めることが可能です。

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