updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

2420. 派遣就業の途中で退職を申し出たら今まで働いた賃金を引き下げるといわれましたが、こんなこと許されるのでしょうか?
 派遣元がいかなる理由であれ、それまで働いた賃金をカットしたりダウンさせることはできません。

 公共職業安定所のHPには、次のようなアドバイスがあります。

> 派遣契約の途中で退職を申し出る場合は、あらかじめ定められた方法で
>書面で申し出ましょう。雇用契約を結ぶ場合にそうしたことも確認をして
>おきましょう。(公共職業安定所のほから転載)

 派遣労働者と派遣元との労働契約が、3ヵ月とか1年とかの「期間を定めたもの」であるときには、労働者も使用者も、この契約期間に拘束されることになります。
 しかし、この場合にも、当事者が途中で解約をすることを認めると合意している事由に該当するときには、労働者から解約することができます。
 詳しくは、次のページを参照して下さい。
 質問と回答例(FAQ)2385. 契約期間更新をしないで円満に退職したいのですが?
 この場合にも、使用者は、すでに労働した賃金を減額したり、支払わないといったことはできません。労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に違反します。
 また、予め労働契約や就業規則などで、労働者側からの契約違反(期間満了前の退職も含む)についての損害賠償を予定したり、違約金を定めることも禁止されています。
 したがって、労働者が契約期間前に退職することを、派遣元が契約違反であるとして問題にしても、賃金は全額支払わなければならないのです。万一、派遣元が労働者を相手に契約期間前に退職したことを理由に損害賠償請求をしたいと考えるときには、自力救済(裁判以外の方法で実力でお金を取り立てることなど)は認められていません。もし、賃金から一定額を減額したりすれば、労働基準監督署に申告して救済を得ることが可能です。
 もちろん、できるだけトラブルを避けることが労働者の側にも求められます。しかし、労働者が誠実な態度で対応して、やむを得ず期間前に退職したいと考えるほとんどの場合には、会社が損害額を算定し、それを証明することは難しいと考えられます。
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