updated Sept. 6 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

2130. 登録型派遣と常用型派遣はどう違うのですか?
 派遣労働には(1)登録型派遣と(2)常用型派遣の大きく2種類があります。
 (1)と(2)の区別は、おおむね次の通りです。

 (1)登録型派遣

 A.派遣元(派遣会社)に登録します。
 B.派遣先が見つかって、派遣就労することになったときに、派遣元とは期間を定めた労働契約(有期雇用契約)を締結し、派遣先に派遣されるものをいいます。
 C.派遣先への派遣期間が、派遣元との労働契約の期間になります。派遣が終われば、派遣元との労働契約も終了し、登録状態に戻ることになります。

 A.の派遣元への登録は、賃金や雇用の保障をともないません。
   いくつかの派遣会社に同時に登録することも可能ですし、実際にはなかなか仕事の紹介がありませんので、複数登録することが多くなります。

   雇用期間=派遣期間が、短期に断続しますので、社会保険や年次有給休暇など、継続雇用を前提にした権利についてきわめて不利になります。

 (2)常用型派遣

 D.派遣元(派遣会社)と、期間を定めない労働契約(雇用契約)を結んで雇用されるもので、この点では、一般の労働者と同様です。
 E.派遣先が見つかれば、一定の派遣期間ごとにあちこちの派遣先に派遣されますが、派遣期間が終了しても、派遣元との労働契約は続きます。

   賃金・雇用の保障も継続し、社会保険加入、年次有給休暇など継続雇用を前提にする権利も一般の労働者と同様に保障されます。


 派遣会社も、
  この(1)と(2)の両方を対象にする「一般労働者派遣事業」と
  (2)だけを対象にする「特定労働者派遣事業」に分れます。
 (1)の登録型派遣は、労働者にとって不利なことが多いので、この導入には強い反対がありましたが、1985年に制定された労働者派遣法には、この登録型派遣も認められることになりました。

 しかし、予想された通り、多くのトラブルが生じており、労働者が無権利におかれるこの登録型派遣については抜本的な改善の必要が指摘されつづけています。

 派遣110番でも登録型派遣をめぐる相談がほとんどです。

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