updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

2127. 適用対象外業務を命じられたら?
 労働者派遣事業は、一定の適用対象業務に限って行うことが認められています。適用対象業務以外の業務を命ずることは全面的に禁止されています。
 公共職業安定所のHPには、次のように書かれています。
 派遣先から派遣契約した適用対象業務以外の業務指示があった場合は、派遣先かあるいは派遣元の苦情処理担当者へ申し出て問題を解決しましょう。解決しない場合はハローワークへ相談してください。(公共職業安定所のHPから)派遣労働者の苦情相談に応ずる全国のハローワーク(公共職業安定所)一覧
 派遣元が「対象業務外の業務」を指示して労働者を派遣することは、労働者派遣法で禁止され(対象業務外労働者派遣罪)、罰則も適用されます。派遣先が「適用対象業務外業務」を指示するときには、労働者派遣法には、「対象業務外労働者受派遣罪」の規定はありませんが、派遣元の「対象業務外労働者派遣罪」の共犯(教唆犯)か、職業安定法第44条に違反する「労働者受供給罪」に該当することになります。
 1996年の労働者派遣法改正のときに、対象業務外派遣を指示した派遣先にも罰則を適用するべきであると言う有力な意見がありました。法改正の結果としては、労働大臣からの勧告と、それでも是正しない派遣先については、企業名の公表が定められ、罰則の適用までは規制が強化されるませんでした。
 しかし、いずれにしても対象業務外の労働者派遣を命ずることが法律に違反することであることを派遣先にもしっかりと理解してもらうことが必要です。法違反を承知で対象業務外派遣を指示する派遣元・派遣先の場合には、公共職業安定所に申し出たり、よほど悪質なときには、罰則の適用を求めて刑事告発をする方法もあります。

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