派遣の形式で働くときには、最初の約束と実際の就労の条件が大きく違うこと(とくに、労働者に不利なこと)が少なくありません。
労働省は、こうしたことがないように、派遣労働者を雇いれるときのモデルとなる雇入通知書、実際に就労するときには、就業条件明示書を派遣元(派遣会社)が派遣労働者に手渡すように指導しています。
トラブルを避けるためにも、最初の約束をしっかりとしておくことが必要という趣旨です。「急な仕事だから落ち着いてから渡しますから心配しないで」などと上手に言い訳して、事前に雇入通知書や就業条件明示書を渡さない派遣会社は、アブナイので避けるほうが賢明です。また、公共職業安定所にも申告して指導をしてもらいましょう。悪質な場合には、処罰の対象になることもあります。
何か疑問に思われることがありましたら、派遣110番(脇田あて)にメールを下さい。
派遣労働者雇入通知書
年 月 日
殿
事業場 名称
所在地
使用者・氏名 印
次の条件で採用します。
雇用期間 | 1.期間の定めなし 2.平成 年 月 日から平成 年 月 日まで |
就業場所 | |
業務内容 | |
始業就業時刻及び 休憩時間 |
前 前
1.午 時 分から午 時 分まで(うち休憩時間 分) 後 後 前 1 午 時 分まで(うち休憩時間 分) 2.交替制 無/有 後 前 2 午 時 分まで(うち休憩時間 分) 後 |
休日又は勤務日 |
休日 1 毎週( )曜日
は 勤務日 2 ( ) |
時間外・ 休日労働 | 1.時間外労働(無/有)→(1日 時間/週 時間/月 時間)
2.休日労働 (無/有)→(1月 回) |
休 暇 |
1 6か月継続勤務した場合(法定どおり/法定を上回る→( )日
1.年次有給休暇 2 勤務6か月以内の年次有給休暇(無/有)→( 月経過で 日) 1 有給 2.その他の休暇 2 無給 |
賃 金 |
1.基本賃金 1 時間給 2 日給 3 月給 4 その他( 円)
2.諸手当 1 ( 手当 円) 2 ( 手当 円) 3 ( 手当 円) 4 ( 手当 円) 3.時間外・休日・深夜労働に対する割増率 1 時間外(a)法定超 ( %)(b)所定超 ( %) 2 休 日(a)法定休日( %)(b)法定外休日( %) 3 深 夜( %) 4.賃金支払時の控除→(費目,金額等 ) 5.賃金締切日( 日) 6.賃金支払日( 日) 7.昇給 8.賞与 9.退職金 |
備 考 |
モデル雇入通知書記載要領
1 雇入通知書は、派遣労働者の雇入れについて権限を持つ者の名義で作成し、本人に交付すること。
2 各欄において複数項目を選択する場合には該当項目にO印を付すこと。
3 「雇用期間」について期間の定めをする場合には、1年を超える期間を定めないこと。
4 「業務内容」欄は、派遣労働者に従事させることを予定する業務の内容を記載すること。
5 交替制などによって勤務させるときは、シフトごとの始業・就業時刻及び休憩時間を記載すること。なお、シフトの変更の周期についても、「備考」欄に記載すること。
6 「休日又は勤務日」欄は、休日又は勤務すべき日のいずれかについて、曜日あるいは日を特定して記載すること。
7 「時間外,休日労働」を例外的に行わせることがある場合には、その程度(時間・日数)を記載すること。
8 「休暇」欄の年次有給休暇については、6カ月継続勤務(雇用期間が定められている場合であって、更新により実質的に労働関係が継続していると認められるときを含む)し、その間の出席率が8割以上であるときに与える必要があること。なお、所定労働日数が週4日以下又は年間216日以下の者に与える年次有給休暇の日数は、労働省令で定める日数以上とする必要があること。
上記の日数を上回る日数を与える場合には、その付与日数を記載すること。
9 同欄のその他の休暇については、制度がある場合に、有給、無給別に休暇の種類、日数(期間等)を記載すること。
10「賃金」欄の時間外・休日・深夜労働に対する割増率については、法令で定める率以上とすることが必要であること。
11 同欄の賃金支払時に控除する費目については、源泉徴収すべき税等を除き、事業所で独自に控除を行う場合に、控除費目を記載すること。
12 派遣労働者に適用する就業規則の名称を「備考」欄に記載すること。なお、派遣労働者を含め常時10人以上の労働者を雇用する事業所においては、就業規則を作成することが必要であること。
13 「備考」欄には、以下の事項についても記載すること。なお、書ききれない場合には、就業規則を提示するなどの方法により明示する必要がある。 ・退職に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・休職に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
14 この雇入通知書に記載されている事項のうち、事業所の採用していないものについては、これを削除して使用して差し支えないこと。
15 登録型の労働者派遣事業の場合には雇入通知書と就業条件明示書を同時に交付する場合が多いと考えられるが、その場合には両者の記載事項のうち一致する事項について、一方の記載を省略して差し支えないこと。
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