「大阪市ホームヘルパー派遣訴訟」は、1996年(平成8年)4月に、当時88歳の女性と介護をされている長男が人間らしい生活を願って提起された訴訟です
。それまでの家事援助のみの週2回各2時間の派遣では、自宅で人間らしく生きることはできないとして、身体介護も含めた週7回各3時間に増やしてもらいたいと求めている裁判です。
日本は高齢社会を迎えていますが、長寿を人間らしく豊かに全とうする上で「介護」の問題が最大のネックになっていることは周知のことです。「ホームヘルパー派遣訴訟」は、こうした介護問題が社会全体で立ち向かうべき課題であり、国・地方自治体は責任をもってこれに対処する義務を負っていること、そして国民にはホームヘルパーの派遣を受ける権利があることを訴えようとするものです。 2年あまりの裁判の中で、原告の介護の必要性と実態、そして大阪市の対応の問題点が明らかになってきました。裁判官が直接原告に会って介護の実態について話を聞く機会をつくることもできました。 この裁判も、この8月4日で結審し、いよいよ9月29日午後4時、判決を迎えることが決まりました。 そこで、私たち自身から裁判所に、このホームヘルパー訴訟をきかっけに裁判官の方に聞いてほしいこと、知ってほしいこと、裁判に期待していることを私たち自身の言葉で伝えたいと思います。例えば、私たち自身が経験した介護の実態、ホームヘルパー制度への期待、あるいは高齢になったときの不安と展望・・・。「支える会」は、こうした私たちの声を広げ、それを裁判官に届けることが、裁判官に公正で勇気ある判決を求めることになると考えます。 「ホームヘルパー派遣訴訟」をきっかけに皆さん自身が感じられた思い、経験されている実態、裁判に期待していることを自由に書いていただきたいを思います。 時間は余りありません。8月末を締め切りといたしますので、それまでに右の用紙にお書きいただき、「ホームヘルパー派遣訴訟を支える会」事務局宛(〒556 大阪市浪速区戎本町1−9−19 弁護士 青木佳史 п@06-633-7621)、必ず郵送でお送り下さい。9月はじめに、集まった手紙をまとめて「支える会」として裁判官に届けます。 この用紙をコピーして、多くのみなさんに書いてもらってください。
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大阪地方裁判所第7民事部 八木良一裁判官
青木 亮裁判官 谷口哲也裁判官 御 中 ホームヘルパー派遣訴訟(平成8年行ウ第73号)の判決にあたり、実態を踏まえた公正な判断をしていただきますようお願いいたします。
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