★龍谷大学から静岡大学への対抗報告(改訂版)                 龍谷大学:三矢、木田、富永、日馬、美安  はじめに  社会保障制度としての社会保険は強制加入で保険料の支払いが困難な人がいるた め、低所得を理由にした減免があるのが普通の形。  一方厚生労働省の見解は「みんなで支える」という保険の原理というもの 低所得対策  1.老齢福祉年金受給者の介護保険料に一般財源を投入し全額免除するなどの独 自の減免                   →愛知県碧南市、岩手県山田町  2.介護保険料の減免が高齢者からの減免申請に基づき、生活保護なみの資産調 査が行われる。(現に行っている自治体もある)  3.2000年10月、鳥取県西伯町で、介護保険推進サミットが開かれ、市町 村の減免措置の動きを「みんなで介護を支えるという介護保険の理念」に反する とした「西伯宣言」を採択した。→資料2 <生活保護による対応の限界>  利用料が払えない人は生活保護を受けるしかなくなる。  現状では、生活保護は資産を使い果たせることを受給条件とし、手持ち金は最低生活費(約16万円)の5割→8万円未満  ・これでは、入院費用や心の支えにもならない。  →20万円まで認める自治体もある。(札幌市、千葉市) 龍谷の考え  せめて最低生活費の3ヶ月の保障はほしい。 <負担の改革案> ・世帯主や配偶者の保険料連帯納付義務の規定を削除するべき。(65歳以上の高齢者の保険料)→資料3 ・独自の減免措置を行っている自治体(厚生労働省調査) 2000年10月→72 2001年2月→97 埼玉県では92市町村のうち73市町村で行われている。奈良県では、すべての市で訪問介護3%の利用料を新規の低所得者にまで拡大。 「喜多洋三氏の意見」守口市長→資料3 ・高齢者の在宅生活を家族、地域近隣が支え、そこに介護保険があることで、 うまく機能する。 参考文献 伊東周平より「介護保険を問いなおす」ちくま新書