ピザ宅配業者の労働基準法違反

アルバイトらへの賃金の不払い容疑 ピザ業者を書類送検

 京都下労働基準監督署は2日、学生アルバイトらへの賃金を支払わなかったとして、下京区のピザ宅配会社「ファスシシステム」とその社長(39)を、労働基準法違反の疑いで京都地検に書類送検した。【注1】
 同労基署の調べでは、同社は京都市内で3店、滋賀県草津市内で1店の計4店の宅配ピザ店を経営していたが、4店で働いていた大学生などのアルバイト86人と社員1人に対し、一昨年11月から昨年2月分までの賃金の大部分に当たる約950万円を支払わなかった疑い。同社は昨年6月に二度目の不渡りを出して銀行取引停止処分となっており、約950万円は現在も支払われていないという。
(1998.02.03 朝日新聞京都版より)
【注1】労働基準法第24条は、「賃金は、・・・労働者に、その全額を支払わなければならない。」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と、労働者にとって生活の手段である賃金の確実な支払を義務づけています。労働基準監督署に申告したり、罰則(労働基準法第120条第1項)がありますので、刑事告発することもできます。
アルバイト110番
ホームページ