委託募集の許可基準

第1  募集主に関する要件
 事業主の徳性
 職業安定法その他次に掲げる労働関係法令に係る重大な違反がないものとすること。
(1)  労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)及びこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定
(2)  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五十八条、第五十九条、第六十条及び第六十一条の規定及びこれらの規定に係る同法第六十二条の規定並びに附則第六項の規定及び同項に係る同法附則第七項の規定
(3)  建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十二条の規定(第一号に係る部分に限る。)及び同条の規定に係る同法第十三条の規定
(4)  中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十九条、第二十条及び第二十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
(5)  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定及びこれらの規定に係る同法第五十七条の規定
(6)  林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
 募集に係る労働条件
(1) 募集に係る労働条件が適正であること 
 法令に違反するものでないこと(賃金の毎月払い原則等)。
 同地域における同業種の賃金水準に比較して著しく低くないこと。
(2)  募集に係る業務内容及び労働条件が明示されていること。
 法第五条の三の規定による明示を適切に行うこと。また、労働条件等の明示について指針に定めがあるものについては当該定めの要件を満たすこと。
(3)  適用事業所については社会・労働保険に適切に加入していること。
 報酬
 労働大臣の認可を受けた報酬以外の財物を与えるものでないものとすること。

第2  募集従事者
 職業安定法その他次に掲げる労働関係法令に係る重大な違反がないこと。
(1)  労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)及びこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定
(2)  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五十八条、第五十九条、第六十条及び第六十一条の規定及びこれらの規定に係る同法第六十二条の規定並びに附則第六項の規定及び同項に係る同法附則第七項の規定
(3)  建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十二条の規定(第一号に係る部分に限る。)及び同条の規定に係る同法第十三条の規定
(4)  中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十九条、第二十条及び第二十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
(5)  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条、第五十四条及び第五十六条並びにこれらの規定に係る同法第五十七条の規定
(6)  林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
 禁治産者又は準禁治産者でないこと。
 労働関係法令及び募集内容、職種に関して十分な知識を有している者であること。

第3  その他
 募集を行おうとする期間が1年を超えないものであるものとすること。


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