(1) |
申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件 |
イ |
申請者が国又は地方公共団体でないこと。 |
ロ |
有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。 |
ハ |
事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。 |
ニ |
労働者派遣事業と兼業する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
(イ) |
組織の区分に関する判断
職業紹介責任者と派遣元責任者が同一の者でないこと、両事業に係る直接担当職員が両事業の業務を兼任するものではないこと等組織が明確に区分されていること。具体的には、次のいずれにも該当すること。
a |
派遣元責任者と職業紹介責任者が同一の者ではないこと。 |
b |
両事業に係る指揮命令系統が明確に区分され、両事業に係る直接担当職員が両事業の業務を兼任するものではないこと。 |
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(ロ) |
事業運営の区分に関する判断
求職者に係る求職票等と派遣労働者に係る登録票等が別個に作成され別個に管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。具体的には次のいずれにも該当すること。
a |
労働者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、同一の者について労働者派遣に係る登録と求職の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。 |
b |
派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、派遣の依頼と求人の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。 |
c |
派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別に管理されること。 |
d |
派遣先に係る情報と求人者に係る情報が別に管理されること。 |
e |
労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わないこと。また、求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わないこと。 |
f |
派遣の依頼のみをしている者に対して職業紹介を行わないこと。また、求人申込みのみをしている求人者に対して労働者派遣を行わないこと。 |
g |
求職者を職業紹介する手段として労働者派遣をするものではないこと((ハ)の場合を除く。)。 |
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(ハ) |
職業紹介を予定してする労働者派遣を行う場合の取扱い
派遣就業終了後に派遣先に職業紹介することを予定してする労働者派遣(以下「紹介予定派遣」という。)を行う場合には、上記に加え、次のいずれにも該当することが必要であること。ただし、派遣元責任者及び職業紹介責任者並びに両事業に係る直接担当職員については、紹介予定派遣に係る範囲において兼任しても差し支えないこと。
a |
紹介予定派遣としての対象者としての登録及び雇入れはあくまでも労働者の申出・同意によることとし、派遣元事業主は紹介予定派遣の対象として登録し、及び雇い入れようとするときは、あらかじめその旨を当該労働者に明示すること(既に労働者派遣の登録を行い、若しくは派遣労働者として雇用され、又は求職の申込みをしている者を紹介予定派遣の対象とする場合も同様の取扱いとする。)。
また、紹介予定派遣においては、派遣就業終了時に改めて派遣先及び派遣労働者の求人・求職の意思等を確認して職業紹介が行われるものであり、当該意思等のいかんによっては職業紹介が行われないこともあることを派遣労働者及び派遣先に明示すること。 |
b |
派遣就業終了時に、派遣先及び派遣労働者に求人・求職の意思及び求人・求職条件を確認し、その上で職業紹介を行うこと。 |
c |
紹介予定派遣の各段階に応じ、派遣元事業所及び職業紹介事業所としてそれぞれ必要な個人情報保護措置を講じること。 |
d |
派遣就業終了後に派遣先が職業紹介を受けることを希望しないときは、派遣先から派遣元事業主に対しその理由を通知することとすること。
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e |
派遣期間の制限を免れる目的で紹介予定派遣を行うものでないこと。
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(ニ) |
有料職業紹介事業者が労働者派遣事業を新たに行う場合の経過措置
過去3年間職業安定法に違反する行為を行うことなく有料職業紹介事業を行ってきた事業所が、平成11年12月1日以降労働者派遣事業を兼業することとする場合については、平成16年12月1日までの間は、以上にかかわらず、次のとおり取り扱って差し支えないこと。
a |
資産に係る要件については、第1を満たせば足りること。 |
b |
組織の区分に係る要件aに該当しなくとも差し支えないこと。 |
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(2) |
業務規程に関する要件 |
イ |
職業安定法の次の各条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されること。
第二条(職業選択の自由)、第三条(均等待遇)、第五条の三(労働条件の明示)、第五条の五(求人の申込み)、第五条の六(求職の申込み)、第五条の七(紹介の原則)、第三十条の二(保証金)、第三十二条の三(手数料)、第三十二条の十二(取り扱うべき職種の範囲等の限定)、第三十四条において準用する第二十条(労働争議に対する不介入) |
ロ |
なお、この規程は第2に定める個人情報の管理規程と一体のものとしても差し支えないこと。 |
ハ |
手数料に関する要件
(イ) |
適法な手数料以外に職業紹介に関しいかなる名目であっても金品を徴収しないこと。 |
(ロ) |
徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。 |
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ニ |
名義貸しに関する要件
他に名義を貸与するために、又は職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。 |
ホ |
国外にわたる職業紹介に関する要件
(イ) |
国外における取次機関を利用する場合には、当該取次機関の利用について許可を受けたもの以外を利用するものでないこと。 |
(ロ) |
国外における職業紹介を実施するに当たって申請書に記載し、又は届け出た国を相手先国として職業紹介を行うものであること。 |
(ハ) |
出入国管理及び難民認定法等関係法令及び相手先国の法令を遵守して行うものであること。 |
(ニ) |
求職者に対して渡航費用その他を貸し付け、又は求人者がそれらの費用を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。 |
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