職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針 |
第1 |
趣旨 この指針は、職業安定法(以下「法」という。)第三条、第五条の三、第五条の四、第三十三条の五及び第四十二条に定める事項等に関し、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、法第三十九条に規定する募集受託者、労働者供給事業者等が適切に対処するために必要な事項について定めるものとすること。 |
第2 | 法第三条に関する事項(均等待遇) |
1 |
差別的な取扱いの禁止 職業紹介事業者、労働者供給事業者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十三条に規定する派遣元事業主(以下「職業紹介等事業者」という。)は、すべての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないものとすること。 また、職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、求職者又は供給される労働者が法第四十八条の四第一項に基づく労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱いをしてはならないものとすること。 |
2 |
募集に関する男女の均等な機会の確保 職業紹介事業者及び労働者供給事業者が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第五条の規定に違反する内容の求人の申込みを受理し当該求人に対して職業紹介を行い、又は同条の規定に違反する募集に対して労働者を供給することは法第三条の趣旨に反するものであるものとすること。 |
第3 | 法第五条の三及び第四十二条に関する事項(労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示) 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、法第三十九条に規定する募集受託者及び労働者供給事業者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、法第5条の3第1項の規定に基づき、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(以下「求職者等」という。)に対し従事すべき業務の内容及び労働条件(以下「労働条件等」という。)を明示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮するものとすること。 |
1 | 明示する労働条件等は、虚偽又は誇大な内容としないものとすること。 |
2 | 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、労働条件等の水準、範囲等を可能な限り限定するものとすること。 |
3 | 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示するものとすること。 |
4 | 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働、休憩時間、休日等について明示するものとすること。 |
5 | 賃金に関しては、賃金形態(月給、日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示するものとすること。 |
6 | 明示する労働条件等の内容が労働契約締結時の労働条件等と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、労働条件等が既に明示した内容と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、労働条件等が既に明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせるものとすること。 |
7 | 労働者の募集を行う者は、労働条件等の明示を行うに当たって労働条件等の事項の一部を別途明示することとするときは、その旨を併せて明示するものとすること。 |
第4 | 法第五条の四に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 個人情報の収集、保管及び使用
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2 | 個人情報の適正な管理
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第5 | 法第三十三条の五に関する事項(職業紹介事業者の責務)等 | ||||||||||
1 |
職業安定機関等との連携
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2 |
求職者の能力に適合する職業の紹介の推進 職業紹介事業者は、求職者の能力に適合した職業紹介を行うことができるよう、求職者の能力の的確な把握に努めるとともに、その業務の範囲内において、可能な限り幅広い求人の確保に努めるものとすること。 |
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3 |
求職者等からの苦情の適切な処理 職業紹介事業者等は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めるものとすること。 |
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4 |
職業紹介事業に係る適正な許可の取得 求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職の申込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は、職業紹介事業に含まれるものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可を取得する必要があるものとすること。 また、いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、相談、助言等のみならず、職業紹介を行う事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可を取得する必要があるものとすること。 |
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