職業安定法施行令の一部を改正する政令案要綱

第1  許可の欠格事由
 法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって命令で定めるものは次のとおりとするものとすること。
 労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五十八条、第五十九条、第六十条及び第六十一条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十二条の規定並びに同法附則第六項の規定及び同項の規定に係る同法附則第七項の規定
 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定及び同条の規定に係る同法第十三条の規定
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十九条、第二十条及び第二十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十七条の規定
 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定

第2  その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第3  施行期日等
 この政令は平成11年12月1日から施行するものとするほか、必要な経過措置を定めるものとすること。
 その他
 その他関係政令について所要の規定の整備を行うものとすること。


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