一般労働者派遣事業許可基準 |
第1 | 法第七条第一項第一号の要件(当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。) |
1 | 当該要件を満たすためには、法第四十八条第二項の勧告の対象とならないものであること、すなわち、当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないことが必要であるものとすること。 |
2 | 「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」とは、特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っているものであって、それ以外の者に対して労働者派遣を行うことを目的としていない場合であるものとすること。 |
3 | 「労働省令で定める場合」とは、当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る。)である場合であるものとすること。 |
第2 | 法第七条第一項第二号の要件(申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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派遣元責任者に関する判断
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2 |
派遣元事業主に関する判断 派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであるものとすること。
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3 | 教育訓練に関する判断
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第3 | 法第七条第一項第三号の要件(個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。) | ||||||||
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個人情報管理の事業運営に関する判断 派遣労働者(登録者を含む。)の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報の管理規程を定めていることが必要であるものとすること。
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2 |
個人情報管理の措置に関する判断 派遣労働者(登録者を含む。)の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要であるものとすること。
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第4 | 法第七条第一項第四号の要件(第2及び第3の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。) | |||||||||||||||||||
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財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)
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2 |
組織的基礎に関する判断 一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等組織体制が整備されていること。 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要であるものとすること。
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3 |
事業所に関する判断 事業所について、事業に使用し得る面積が20m2以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要であるものとすること。
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4 |
適正な事業運営に関する判断 一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること。 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要であるものとすること。
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第5 | 民営職業紹介事業との兼業する場合の許可の要件 | ||||||||||||||
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組織の区分に関する判断 派遣元責任者と紹介責任者が同一の者ではないこと、両事業に直接たずさわる職員が両事業の業務を兼任するものではないこと等組織が明確に区分されていること。 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要であるものとすること。
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2 |
事業運営の区分に関する判断 派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に作成され別個に管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要であるものとすること。
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3 | 労働者派遣事業を行う事業所が民営職業紹介事業を行う場合の経過措置 過去3年間労働者派遣法に違反する行為を行うことなく労働者派遣事業を行ってきた事業所が、平成11年12月1日以降民営職業紹介事業を兼業する場合については、平成16年12月1日までの間は1の要件を満たしていなくとも差し支えないこと。 |
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4 | 職業紹介を予定している労働者派遣を行う場合の取扱い 派遣就業終了後に派遣先に職業紹介することを予定してする労働者派遣(以下「紹介予定派遣」という。)を行う場合には、1及び2に加え、次のいずれにも該当していること。ただし、1については、派遣元責任者及び紹介責任者並びに両事業に係る直接担当職員については、紹介予定派遣に係る範囲において兼任しても差し支えないこと。
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第6 |
海外派遣を予定する場合の許可の要件 第一から第三までに掲げる要件のほか、更に次の事項につき併せて判断すること。 派遣元責任者が派遣先国の言語及び労働事情に精通するものであること。 |
1 | 派遣先国の言語とは、派遣先国で一般的に通用する言語(例、英語、仏語等)を含み、必ずしも派遣先の現地語に限られないこと。 |
2 | 海外派遣に際し派遣労働者に対してガイダンスを実施すること、海外の事業所との連絡体制が整備されていること等派遣労働者の海外における適正な就業のための体制が整備されていること。 |
3 | 海外の事業所とは派遣先の事業所をいうこと。 |
注(1) | 第5の4(1)から(5)までと併せて、次の事項について指導を行うものとすること。 | |
イ | 派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者について試用期間を設けないよう必要な指導を行うものとすること。 | |
ロ | 派遣就業終了後に派遣先が職業紹介を受けることを希望せず、又は職業紹介の結果派遣労働者を採用することとならなかった場合であって、当該派遣先が当該派遣労働者を特定して労働者派遣を受けることを希望した場合には、当該派遣先に対し当該派遣労働者の雇入れについて必要な指導を行うものとすること。 | |
(2) | 紹介予定派遣については、平成12年12月1日実施予定とすること。 |
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