派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 |
第1 |
趣旨 この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第三章第一節及び第二節の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めるものであるものとすること。 |
第2 | 派遣元事業主が講ずべき措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握するものとすること。 |
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2 |
労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受ける等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとすること。また、労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を解雇しようとする場合には、当該派遣元事業主は、労働基準法等に基づく責任を果たすものとすること。 |
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3 |
適切な苦情の処理 派遣元事業主は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主において苦情の処理を行う方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約において定めるものとすること。また、派遣元管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載するものとすること。また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないものとすること。 |
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4 |
労働・社会保険の適用の促進 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うものとすること(新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入手続を行うときを含む。)。 |
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5 |
派遣先との連絡体制の確立 派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のためにきめ細かな情報提供を行う等により派遣先との連絡調整を的確に行うものとすること。 |
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6 |
派遣労働者に対する就業条件の明示 派遣元事業主は、モデル就業条件明示書の活用等により、派遣労働者に対し就業条件を明示するものとすること。 |
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7 |
労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止 派遣元事業主は、労働者を新たに派遣労働者としようとする場合であって、当該労働者が同意をしないときにおいて、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。 |
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8 |
派遣労働者の福祉の増進 派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、当該労働者の適性、能力等を勘案して、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、就業する期間、日、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について当該労働者の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めること。また、派遣労働者はその有する知識、技術、経験等を活かして就業機会を得ていることにかんがみ、派遣元事業主は、就業機会と密接に関連する教育訓練の機会を確保するように努めなければならないものとすること。 |
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9 |
関係法令の関係者への周知 派遣元事業主は、労働者派遣法の規定による派遣元事業主が講ずべき措置、派遣先が講ずべき措置、労働基準法等の適用に関する特例等関係法令の関係者への周知の徹底を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずるものとすること。 |
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10 | 個人情報の保護
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11 |
派遣労働者の特定を目的とする行為に対する協力の禁止等
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