労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱

第1  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正
 専ら特定の者に対して行われる労働者派遣の制限の適用の例外の場合
 法第七条第一項第一号の労働省令で定める場合は、当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、十分の三以上の者が六十歳以上の者(他の事業主の事業所を六十歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。)であるものとすること。
 労働者派遣契約の締結に際し定める事項等
(1)  法第二十六条第一項第一号に規定する事項は、当該派遣労働者が従事する業務が法第四十条の二第一項第一号の政令で定める業務に該当するときは、当該政令において当該業務を掲げる号の号名を付するものとすること。
(2)  法第二十六条第一項第九号の労働者派遣契約の締結に際し定める労働省令で定める事項として、派遣元事業主が、派遣先又は派遣先となろうとする者との間で、その者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをする場合における当該便宜の供与に関する事項を追加するものとすること。
(3)  派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約であって法第四十条の二第一項第二号に規定する事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているものについて行われる労働者派遣に係るものの締結に際しては、法第二十六条第一項各号に掲げる事項のほか、法第四十条の二第一項第二号に規定する業務に該当する旨を明示しなければならないものとすること。
(4)  派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約であって法第四十条の二第一項第三号の業務について行われる労働者派遣に係るものの締結に際しては、法第二十六条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明示しなければならないものとすること。
 労働基準法第六十五条第一項及び第二項に規定する休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する休業(以下「育児休業」という。)並びに6に定める休業を取得する労働者の氏名及び業務
 イの労働者がする産前産後休業、育児休業及び6に定める休業の開始及び終了の日
(5)  派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約であって、物の製造の業務のうち労働者が介護休業等をする場合の当該労働者の業務について行われるものの締結に際しては、法第二十六条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明示しなければならないものとすること。
 介護休業及び8に定める介護休業に後続する休業を取得する労働者の氏名及び業務
 イの労働者がする介護休業及び8に定める介護休業に後続する休業の開始及び終了の日
(6)  法第二十六条第三項第三号の労働省令で定める措置として、次に掲げる事項を加えるものとすること。
 労働者派遣の役務の提供を受ける者の法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知
 法第四十条の三に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
 派遣期間の制限に抵触することとなる日の通知方法
 法第二十六条第五項の規定による派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、同条の規定により通知すべき事項を記載した書面を交付することにより行わなければならないものとすること。
 派遣元事業主から派遣先に通知すべき事項の範囲及び方法
(1)  法第三十五条第二号の労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次に掲げる書類が関係行政機関に提出されていること(当該労働者派遣に当たって当該派遣労働者を新たに雇用しようとする場合には、当該労働者派遣の開始の後速やかに当該書類を関係行政機関に提出すること)の有無とするものとすること。
 健康保険法施行規則第十条ノ二に規定する健康保険被保険者資格取得届
 厚生年金保健法施行規則第十五条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
 雇用保険法施行規則第六条に規定する雇用保険被保険者資格取得届
(2)  (1)にかかわらず、当該派遣労働者が被保険者に該当しない場合には、その旨を記載するものとすること。
 派遣元管理台帳記載事項
 法第三十七条第一項第七号の労働省令で定める派遣元管理台帳の記載事項として、次に掲げる事項を追加するものとすること。
(1)  法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をするときは、2(1)に掲げる事項
(2)  法第四十条の二第一項第二号の業務について労働者派遣をするときは、2(3)に掲げる事項
(3)  法第四十条の二第一項第三号の業務について労働者派遣をするときは、2(4)に掲げる事項
(4)  物の製造の業務のうち労働者が育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び8に定める介護休業に後続する業務をする場合の当該労働者の業務について労働者派遣をするときは、2(5)に掲げる事項
(5)  4に係る事項
 派遣期間の制限の例外で産前産後休業等に準ずるもの
 法第四十条の二第一項第三号の労働省令で定める産前産後休業等に準ずるものは、産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするためのもの(産前産後休業及び育児休業と通算して2年を超えない期間内で終了することが予定されているものに限る。)をする場合とするものとすること。
 派遣先管理台帳記載事項
 法第四十二条第一項第六号の労働省令で定める派遣先管理台帳の記載事項として、次に掲げる事項を追加するものとすること。
(1)  法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をするときは、2(1)に掲げる事項
(2)  法第四十条の二第一項第二号の業務について労働者派遣をするときは、2(3)に掲げる事項
(3)  法第四十条の二第一項第三号の業務について労働者派遣をするときは、2(4)に掲げる事項
(4)  物の製造の業務のうち労働者が育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び8に定める介護休業に後続する業務をする場合の当該労働者の業務について労働者派遣をするときは、2(5)に掲げる事項
(5)  4に係る事項
 適用除外業務である物の製造の業務の範囲
 法附則第四項の労働省令で定める物の製造の業務の範囲は、物の製造の業務のうち労働者が産前産後休業、育児休業、6の場合における休業、育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業又は介護休業に後続する休業であって、要介護状態にある育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業(介護休業と通算して1年を超えない期間内で終了することが予定されているものに限る。)をする場合において、当該労働者の業務について労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とするものとすること。
 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第2  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正
 高年齢者に係る労働者派遣事業の特例に関する規定を削除するものとすること。
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第3  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正
 育児休業等取得者の業務について行われる労動者派遣事業の特例に係る規定を削るものとすること。

第4  経過措置等
 この省令は平成11年12月1日から施行するものとするほか、所要の経過措置を定めるものとすること。


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