労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱

第1  港湾運送業務の範囲
 法第四条第一項第一号の政令で定める港湾運送の業務に相当する業務は、港湾運送事業法第二条第四項に規定する港湾において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とするものとすること。
 港湾運送事業法第二条第一項第二号から第五号までに規定する船舶への貨物の積込、貨物の船舶等による運送、船舶等により運送された貨物の荷さばき場への搬入、いかだに組んだ木材の搬入等の行為
 港湾労働法施行令第二条第一号及び第二号に規定する船積貨物の固定等、船倉の清掃
 船舶等により運送された貨物の港湾の水域の沿岸からおおむね1,500メートルの範囲内において労働大臣が指定した区域内にある倉庫(以下「特定港湾倉庫」という。)への搬入、船舶等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき等
 車両等により運送された貨物の特定港湾倉庫等への搬入又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫等からの搬出等

第2  その業務の実施の適正を確保するために業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させることが適当でない業務
 法第四条第一項第三号の政令で定めるその業務の実施の適正を確保するために業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させることが適当でない業務は、医師若しくは歯科医師の行う医行為に係る業務又は看護婦等の行う診療の補助等の業務とするものとすること。

第3  労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限されない業務
 法第四十条の二第一項第一号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。23及び25において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務
 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務
 映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法第二条第一号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の制作のために使用されるものの操作の業務
 放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。)
 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(23において「事務用機器」という。)の操作の業務
 通訳、翻訳又は速記の業務
 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務
 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務
 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務
10  貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
11  外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第二条第一項第一号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第二条第一号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務
12  電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
13  旅行業法第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第二条第四項に規定する主催旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下「旅程管理業務等」という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務
14  建築物における清掃の業務
15  建築設備(建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。16において同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。)
16  建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(14に掲げる業務を除く。)
17  科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(1及び2に掲げる業務を除く。)
18  企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)
19  書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
20  商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(21に掲げる業務を除く。)
21  建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(法第四条第一項第二号に規定する建設業務を除く。)
22  放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であって、放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。)
23  事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
24  電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
25  顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備又はプログラムに係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
26  放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(法第四条第一項第二号に規定する建設業務を除く。)

第4  その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第5  経過措置等
 この政令は、平成11年12月1日から施行するものとすること。

 その他
 その他関係政令について所要の規定の整備を行うものとすること。


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