無断のチラシ配りは住居侵入罪

■以前に「無許可チラシをめぐる戦い」でご紹介した「あんちゃん」さんからの投稿ですが、無断で社宅の敷地内に立ち入ってチラシをポストに入れるという行為、道徳やマナーという問題もですが、悪質な場合はこんなことになってしまいます。(改行と強調拡大文字をこちらで追加)

立川反戦ビラ訴訟 3被告に逆転有罪判決 東京高裁
 
 判決は、官舎への立ち入りについて1審とほぼ同様に住居侵入罪に当たると認定。そのうえで、1審が「刑事罰に値する程度の違法性がない」としたことには
(1)表現の自由が尊重されるとしても、他人の権利を侵害してよいことにはならない
(2)居住者から抗議を受けながら同じ行為を繰り返した
(3)管理者は対応策として禁止事項表示板を設置するなどしており、法で保護された利益の侵害の程度が軽微とは言えない−−
 と指摘。「1審判決は違法性の有無について事実を誤認し、法令の解釈、適用を誤った」と結論付けた。

■この事件の場合は、政治的な主張が絡むことから、マスコミのダブルスタンダードといった、また別な味付けが加わってくるんですが、悪徳商法マニア的には
 
 他人の権利を侵害してまで商売するな
 
 ということでファイナルアンサーでしょうか。

(2005.12.10)