ボディケア商品のサンプル

■ペンネーム「りんこ」さんからの投稿です。

 はじめまして。
 ちょっと不安な電話があったので聞いてください。
 
 私の母親は電話勧誘などにはハッキリと断る人なのですが、今日はどーやら考え事をしていたらしく、なにやら変な受け答えをしてしまったようなのです。
 
女 「○○○の○○です。本日、そちらの地域のご近所にお電話しておりました」
母 「はぁ?」
女 「全身を美しくするボディケア商品をお試ししていただきたいので、サンプルをお送りいたします」
母 「(化粧品と勘違いしたらしく)化粧品ですか? いりません」
女 「いえ、化粧品ではないんですよ。サンプルをお送りいたしますから・・・」
母 「いりません」
女 「サンプルをお送りしてるんです。(などと色々言っていたようです)」
母 「はぁ?」
 
 どーやら、母はこの段階でカタログと勘違いしたようなのです。本当にどうしたらそんな勘違いをしたのだろう?と思ってしまうのですが・・・ 
 
女 「お名前は○○様ですよね? 下のお名前は? ご住所は?」
母 「○○です」
女 「では、サンプルが届いたころに確認のお電話を差し上げますので。失礼します」
 
 といった感じだったそうなのです。
 母は高額の物が送りつけられてくるのではないかと不安になっています。実際、何かを送りつけられてきた場合、その物を送り返していいものなのでしょうか?
 あまりの母親の不安ぶりに私まで不安になってきてしまいました。
 
 この電話をきっかけに我が家ではナンバーディスプレイにしようかと検討中です。

■化粧品のサンプルなら何度か電話を受けたことがありますが、ボディケア商品は初耳です。
 でも、「ボディケア商品」って、ずいぶん大雑把な言い方ですよね。クリームとかローションとか? サプリメント? それとも何か道具? 全身を美しくするのか・・・個人的にチョット気になるかも。
 
 ま、それはともかく。
 訪問で届けるのではなくって、送付だというなら少し安心ですね。販売員が家に上がり込んでしまうと、断るのは至難の技ですから。
 
 でも、サンプルを受け取った時点で「脈有り」だと思われていることでしょう。必要の無い物だった場合は、それ以上の営業に対して、毅然と、強気に断らなければいけません。
 相手は仕事でやっているわけですので、ヘンな遠慮はせずに、キッパリ「必要ない」を連発するのが良いかと思います。
 
 あまりにしつこい場合は、「断っている人間にしつこく勧誘するのは特商法第十七条違反」と念仏を唱えると効果があるかもしれません。
 
 もしも、思ったより悪質な業者にひっかかってしまっていて、
・サンプルが有料で、一緒に請求書が送られて来た、
 とか
・いつのまにか別途商品の購入を承諾したことになっていた、
 とかいう場合は、お近くの消費者センターに、送られてきたもの一式をお持ちになってクーリングオフの手続きを教わりに行ってくださいね。
 
 料金がかかる旨説明が無かったor不充分だった、というのは十分「悪徳商法」の条件です。一消費者が応対するには相手が悪すぎます。クーリングオフの妨害をされる可能性もありますので、業者からの電話には「話が違う、消費者センターに相談するので」とだけ答えるようにして、余計な話はせずに電話を切ってしまうのが良いでしょう。
 
 あ、でも、万が一「代金引換」で送られて来た場合は、絶対に払っちゃいけません。お金を取り戻すのがとてもむずかしいからです。連絡先をメモって受け取り拒否して、消費者センターへ。せっかく納税しているのだから、こういう時は沢山利用しましょう。
 
 ・・・そうだ、あともう一つ、サンプルなど嘘っぱちで個人情報集めが目的という場合もあるかもしれません。ミスタードーナツの例もありますし。
 
 これだけ先回りして考えておけば、一応は安心・・・かな?
 矢でも鉄砲でもサンプルでも持って来い、とゆったり構えていてくださいね。

(2004.7.13)