エリートサラリーマン再び!

■ペンネーム「Mr.Eric」さんからの投稿です。

 今回はやたらと会社にかかって来る、マンション経営のうちの一社の営業との戦いの模様をお送りします。
 
営業マン(以下営):「初めてお電話します。トーA○○のXXと申します」
私 :「会社名はどういう字を書くんですか?」
営 :「東に△△ですが、この度年金対策として・・・」
私 : 無視してインターネットで会社名を検索
営 :「マンション経営をご案内しているのですが、よい物件が・・・」
私 : トークを遮り 「あなたの会社のホームページを見てます。個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーが明示されてませんね」
営 :「あ、そうなんですか・・・」
私 :「明示していない企業は個人情報を利用して商業活動を行ってはいけないんです」
営 : 沈黙
 
私 :「私の個人情報をどこから入手したんですか?」
営 :「市販されている「エリートサラリーマン」という名簿ですが」
私 :「その名簿はどこから購入したんですか?」
営 :「担当の者が今不在なのでわかりません」
私 :「では、その名簿から私の情報は全て削除して下さい。それから、あなたの会社が使っている全ての名簿からも私の情報を削除して下さい」
営 :「は、はい。そ、それでマンション経営の件ですが」(お? 頑張るなぁ)
私 :「個人情報保護法に抵触してるって言ってるでしょ! あなたの会社を消費者生活総合センターに届け出るから、部署名と連絡先を・・・」
営 :「し、失礼しました」ガチャ!
 
 という訳でほぼ完全勝利です。個人情報保護法に抵触しているかどうか正確に理解してないんですが、ハッタリで撃退しました。
 
 この「エリートサラリーマン」とかいう名簿については、前に別件で株式会社コ○ーシャルとかいう会社が販売していることは突き止めていました。それでこの会社に電話して、現在も今後も販売する名簿から私の個人情報は全て削除する様申し入れ、承諾されました。
 過去に販売した名簿からも削除する様強く求めましたが、それは流通経路の都合上出来ないとのことでした。
 
 こういう地道な活動しても、どんどん個人情報は流出していくので暖簾に腕押しだとは思いますが、されるがままではいたく無いのでささやかな抵抗を今後も続けていくつもりです。

■エリートサラリーマン・・・エリートサラリーマン参上!でも書きましたが、ネーミングが怪しすぎます・・・。
 なんというか、「サラリーマン」という和製英語が思いっきり「エリート」という言葉と乖離しているというか・・・
 だいたい、真に「エリート」な方は、「エリートサラリーマン名簿に名前が載っている」なんて言われても、喜ばないんじゃないかなあ・・・。
 
■さて、「個人情報の保護に関する法律」です。
 内閣府に「個人情報の保護に関する法律」のページがありますので、詳しくはそちらをご覧ください・・・では、ちょっと不親切のような気もしますので、「個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシー」に関係しそうなところをちょっと条文で探してみました。

第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
  一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
  二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から
    第三号までに該当する場合を除く。)
  三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項
    若しくは第二項の規定による求めに応じる手続
    (第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、
    その手数料の額を含む。)
  四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの
    確保に関し必要な事項として政令で定めるもの

 ええっと、日本語訳(笑)しておきますと、
 個人情報を取り扱う会社は、(1)会社の名前 (2)個人情報の全ての利用目的 (3)保有個人データの開示や訂正、削除などの手続き方法 などが、わかるようにしておかなければいけない。
 
 それに違反した会社には、個人の権利利益を保護する必要があるがあると認める場合に、主務大臣が違反を直せと勧告する、と。(第三十四条)
 
 さらに、勧告を受けても改善せず、個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認める場合に、主務大臣が会社に対して「ちゃんと勧告どおり措置しろ」と命令する、と。(第三十四条第二項)
 
 で、その命令に違反したらば、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金。(第五十六条)
 
 と、まあ、このようになっております。
 
■この他、違反すると勧告の対象となるものには、
 本人の求めに応じて保有個人データを開示すること、
 本人の求めに応じて保有個人データを訂正すること、
 本人の求めに応じて保有個人データを削除することなど、いろいろあります。(例外もあります。詳しく知りたい方は内閣府のサイトをチェック!)
 
 しつこい勧誘には、特商法だけでなく個人情報保護法でも反撃できそうです。
 さぁ、Mr.Ericさんに続け! なーんて。

(2005.9.30)