99/7/1公布 平塚市介護認定審査会の定数等を定める条例(99/6/30市議会議決)
(介護認定審査会の委員の定数)
第1条 介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づく平塚市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、42人とする。
(規則への委任)
第2条 法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。(現在この規則は作成中である)
(介護保険の実施のために必要な準備)
第3条 認定審査会は、法の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定等の業務を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(99/7/1)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表中
民生委員推薦会委員 |
日額 11、700円 |
同上 |
民生委員推薦会委員 |
日額 11、700円 |
同上 |
介護認定審査会委員 |
日額 19、000円 |
同上 |
(趣旨)
第1条 この規則は、平塚市介護認定審査会の定数等を定める条例(平成11年条例第14号)第2条の規則に基づき、平塚市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に監視必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会に設置する合議体(以下この条において「合議体」という。)の数は、6合議体とする。
2 1合議体の委員の定数は、7人とする。
3 合議体の長に事故あるとき又は長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
4 合議体の会議は、認定審査会の会長が召集する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。(99/7/1公布)
平塚市介護認定審査会の概要
1 審査会の構成員 定数42名、6合議体
2 合議体の構成員
医師2名、歯科医師2名、薬剤師1名、保健分野1名、福祉分野1名の計7名で構成。ただし医師、歯科医師に関しては輪番制で対応するため実質5名で構成される。
3 処理件数
1合議体で月3回、1回3時間、40件、準備認定期間6ヶ月間の見込み
3(回/月)x40(件/回)x6(ヶ月)x6(合議体)=4320件
(参考)平成10年8月の平塚市の高齢者実態調査によれば、4614人の認定審査が予想される。
要援護高齢者内訳 |
高齢者実態調査 |
平成5年時の推計 |
高齢者実態調査 |
平成5年1月 |
平成12年10月 |
平成10年8月 | |
在宅虚弱高齢者 |
1437人 |
1875人 |
国の暫定換算表によれば 3782人 |
在宅ねたきり高齢者 |
892人 |
1154人 | |
在宅痴呆高齢者 |
203人 |
271人 | |
施設入所 |
424人 |
803 |
832 |
6ヶ月以上入院 |
331人 |
331人 |
不明 |
計 (65歳以上人口に占める割合) |
3287人 13.2% |
4434人 13.1% |
4614人 14.4% |