2001/3/26 ◎解雇は無効、6人の職場復帰命じる=社会福祉法人は賃金支払え時事通信ニュース速報

◎解雇は無効、6人の職場復帰命じる=社会福祉法人は賃金支払え−神戸地裁

神戸市北区の社会福祉法人「恵泉寮」が1990年、児童福祉施設から知的障害者施設への転換を理由に職員を解雇したのは解雇権の乱用として、元職員の女性6人が同法人を相手取り、雇用関係存続の確認と賃金の支払いを求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。松村雅司裁判長(水野有子裁判官代読)は「解雇権の乱用で無効」として、雇用関係の存続を認め、同法人に11年間分の賃金計約1億7000万円の支払いを命じた。[時事通信社][2001-03-26-18:08]


2001/3/26 : 元職員の雇用契約を確認 「解雇権乱用」と神戸地裁 共同通信ニュース速報

神戸市北区の社会福祉法人「恵泉寮」が、児童福祉施設から知的障害者更生施設への施設転換を理由に、職員全員をいったん解雇したのは「労働組合つぶしを狙った解雇権の乱用」だとして、元職員六人が雇用契約の確認と、同法人に未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決が二十六日、神戸地裁であった。

松村雅司裁判長(水野有子裁判官代読)は「新施設で必要な資格は特になく、解雇も原告の組合活動を念頭に検討しており、解雇権の乱用」と雇用契約の存在を認め、同法人に対し計約一億七千万円の支払いを命じた。

原告は同市北区北五葉、西直子さん(49)らで、全国一般労働組合に所属。

判決によると、同法人は児童減少を背景に児童福祉施設から知的障害者施設への変更を決め、八九年、施設休止届を神戸市に提出した。

さらに施設の性格が異なるとして九○年、職員十八人全員を解雇。新施設には児童福祉施設の職員十人を含む二十五人を新規採用したが、原告の六人は「組合所属を理由に再雇用を拒否される」として、応募しなかった。同法人は「役員会で協議し対応を考えたい」と話している。

[2001-03-26-17:54]


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