99/03/26 セクハラ防止のマニュアル  府教委が教職員に配布へ 共同通信ニュース速報

大阪府教育委員会は3月26日、教師による児童生徒に対するセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)防止のマニュアルを作成したと発表した。大阪市を除く府内の公立小中高校などの教職員に配布する。                          

該当するケースを例示し、各校に研修の実施や相談窓口の設置を義務付けた。こうした取り組みは全国的にも少ないという。   

マニュアルは、例として性的に不快な発言や身体への不必要な接触、「水泳の授業で必要以上にじろじろ見つめる」などのほか「『男子のくせにめそめそするな』と言う」「女子であることでお茶くみや掃除を強要する」ことも性別による差別に当たるとした。  

教師によるセクハラについて「子供の側が拒否しがたく、成長に避けがたい影響を与える人権侵害」とし、ケースによっては処分を含め厳正な処置を講じるとしている。             

また、セクハラを受けた児童生徒が拒否の意思表示ができるような教育の実施や相談窓口は被害者救済と心のケアを重視。必要に応じて校外の専門家とも連携するよう求めている。[1999-03-26-18:31]


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