専門技術員資格試験実施要額


昭和41年6月15日 41農政B第1292号農林大臣決裁
一部改正 昭和42年 8月 5日 42農政B第1829号
一部改正 昭和46年 6月24日 46農政第3127号
一部改正 昭和53年 3月31日 53農会第565号
一部改正 昭和53年 8月 1日 53農蚕第5151号
一部改正 昭和58年 7月 1日 58農蚕第3634号
一部改正 昭和62年 4月 9日 62農蚕第1713号
一部改正 平成 4年 1月 7日 4農蚕第21号
一部改正 平成12年 3月31日 12農産第1826号
一部改正 平成12年12月21日 12農産第9092号
 農業改良助長法(昭和23年法律第165号。以下「法」という。)及び専門技術員資格試験等に関する省令(昭和27年農林省令第71号。以下「資格省令」という。)に基づく専門技術員資格試験(以下「試験」という。)の実施については、法及び資格省令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

1試験実施の公示
 資格省令第5条の試験実施の公示は、原則として当該年度の6月上旬に官報により行う。

2 試験の実施
(1)第一次試験
 ア 第一次試験は、審査課題について、筆記試験の審査により行う。
 イ 審査課題は、専門項目ごとに専門的知識及び専門的技術について課すもの(以下「審査課題ア」という。)、専門項目に関する経験と応用能力について課すもの(以下「審査課題イ」という。)並びに専技の職務を遂行するのに必要な普及に関する知識、指尋能力について課すもの(以下「審査課題ウ」という。)の3種類とする.
 ウ 審査課題は、専門項目ごとに当該専門項目を担当する試験審査委員が定める。
 エ 審査結果は、審査課題ごとに100点を満点とする点数で表示し、それぞれ60点以上を合格とする。
 オ 審査課題ア、審査課題イ及び審査課題ウのいずれにも合格した者を第一次試験の合格者とする。
 カ 審査課題ア及び審査課題イに合格した者であって審査課題ウにより不合格となった者は、翌々年度まで、同一専門項目の試験を受験する場合に限り、審査課題ア及び審査課題イの筆記試験を免除する。
 キ 既に他の専門項目で試験に合格した者については、審査課題ウの筆記試験を免除する。
 ク 試験審査委員は、第一次試験の成績を判定し、その結果を農林水産大臣に答申する。
(2)第二次試験
 ア 第二次試験は、第一次試験の合格者に対して業績の報告書の審査及び口述試験により行う。
 イ 業続報告書の審査
   試験審査委員は、業績報告書により勤務の概要及び業績について審査を行い、その結果を成績に応じてA、B又はCの3区分で表示し、A又はBを合格とする。
 ウ 口述試験
   口述試験は、次の各項目について審査を行い、その結果を成績に応じてA、B又はCの3区分で表示し、A又はBを合格とする。
  @ 専門項目に関する専門的実施応用能力
  A 専門技術員としての適性(常識、性格、態度等)
 エ 業績報告書の審査及び口述試験のいずれにも合格した者を第二次試験の合格者とする。
 オ 試験審査委員は、第二次試験の成績を判定し、その結果を農林水産大臣に答申する。
(3)試験の実施期日及び場所その他試験の実施に関し必要な事項は、この要領の定めるもののほか、経営局長が決定する。

3 試験審査委員及び専門試験委員
(1)試験審査委員
 ア 資格省令第10条に規定する試験審査委員の委嘱は、資格省令第1条の専門項目ごとに行う。
 イ 試験審査委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 ウ 試験審査委員は、再任されることができる。
 エ 試験審査委員は、必要に応じて連絡会議を開くことができる。
 オ 試験審査委員に関する庶務は、経営局において処理する。
(2)専門試験委員
 ア試験成績の判定に関して委員を補佐するため、専門試験委員若干名を委嘱することができる。
 イ 専門試験委員は、試験審査委員が推薦した者のうちから、経営局長が委嘱する。
 ウ 専門試験委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 エ 専門試験委員は、再任されることができる.
 オ 専門試験委員は、3の(1)のエの連絡会議に出席することができる。
 カ 専門試験委員に関する庶務については、3の(1)のオに準ずるものとする。

  附 則 〔平成12年12月21日12農産第9092号〕
 この要額の改正は、平成13年1月6日から施行する。

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