【1】学校保健法施行規則(改正 昭和57年10月文部省令第38号)
【2】予防接種法施行令(改正 昭和56年8月政令第263号) SKIP
保健法
第19条 学校において特に予防すべき伝染病の種類
1.第1類
コレラ、赤痢、腸チフス、パラチフス、発疹チフス、猩紅熱、
ジフテリア、流行性脳脊髄膜炎、ペスト及び日本脳炎
2.第2類
インフルエンザ、百日咳、麻疹、急性灰白髄炎、ウイルス性肝炎、
流行性耳下腺炎、風疹、水痘及び咽頭結膜熱
3.第3類
結核、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
第20条 出席停止期間の基準
第2類の伝染病にかかった者については、次の期間、ただし、病状により
学校医その他の医師においてその伝染病の予防上支障ないと認めたときは
その限りでない。
イ. インフルエンザ にあっては、下熱した後2日を経過するまで。
ロ. 百日咳 にあっては、特有の咳が消失するまで。
ハ.麻疹にあっては、下熱した後3日を経過するまで。
ニ.急性灰白髄炎にあっては、急性期の主要症状が消褪するまで。
ホ.ウイルス性肝炎にあっては、主要症状が消褪するまで。
ヘ.流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
ト.風疹にあっては、発疹が消失するまで。
チ.水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。
リ.咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消褪した後2日を経過するまで。