「上諭」とは?
帝国憲法の法体系下では、法令の種類、公布などについて定めた「公式令」という勅令がありました。
上諭は、法律・勅令・条約・予算などを公布する時、天皇の裁可を表示したものです。
憲法の改正に際しての公式令の規定は、ここで見られます。
帝国憲法第73条
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各〃其ノ總員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス
出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
<この項終わり>