旧版です。参考までに残しています。
日本精神医学ソーシヤルワーカー協会倫理綱領
前文
われわれ精神医学ソーシャルワーカーは、個人の尊厳を尊び、基本釣人権を擁護し、社会福祉専門職の知識、技術及び価値観により、社会福祉の,向上ならびに、クライエントの社会的復権と福祉のための専門的・社会釣活動を行うものとして、次のような論理綱領を定める。
本文
l(個人の尊厳の擁護)
精神医学ソーシャルワーカーは、クライエントの基本的人権を尊重し、個人としての尊厳を擁護する。
2.(法の下の平等の尊重)
精神医学ソーシャルワーカ−は、クライエントを法の下に平等であり、かけがえのない存在として尊重する。
3.(プライバシーの擁護)
精神医学ソーシャルワーカーは、クライエントのブライパシーの権利を擁護する。
4.(生存権の擁護)
精神医学ソーシャルワーカーは、クライエントの健康で文化的な生活を営む権利を擁護する。
5.(自己決定の尊重)
精神医学ソーシャルワーカーは、クライエントの自己決定権を最大限尊重し、その自己実現に向けて援助する。
6.(専門職向上の責務)
精神医学ソーシャルワーカーは、社会福祉とその関連領域の向上を目指す専門職として、自己の専門的知識と技術の水準の維持向上に努めなければならない。
7.(社会に対する責務)
精神医学ソーシャルワ−カーは、自己の専門知識と技術及び価値観をもって、クライエント社会に対して貢献しなければならないt
8.(専門職自律の責務)
精神医学ソ−シャルワーカーは、同僚の業績を尊重し、もし粗互批判の必要のある場合は、適切妥当な方法、手段によって行わなければならない1
9.(批判に関する責務)
精神医学ソーシャルワ−カーは、自己の業務におけるクライエント等による批判、評価に対して、謙虚でなければたらない。
一九八八年七月採択
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