1961年版です。参考までに残しています。 医療ソーシャルワーカー倫理綱領 日本国憲法の精神と専門社会事業の原理にしたがい、われわれはつぎの ことがらを医療ソーシャル・ワーカーの倫理綱領とさだめる。 われわれは 1.個人の幸福増進と社会の福祉向上を目的として活動する。 2.対象者の処遇にあたっては、その意志の自由を尊重し、秘術を守り 無差別平等の原則にしたがう。 3.ソーシャル・ワーカーとしての自覚をもって対象者との専門的接助関 係をたもち、その関係を私的目的に利用しない。 4.医療社会事業の意義と機能が他の関係職員に理解されるようにつと め、その目的達成に努力する。 5.専門職業の立場から社会活動をおこない、社会資源の活用と開発をは かり、社会保障の完成に努力する。 1961年・日本医療社会事業協会採択 戻る.