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弁護士の倫理綱領

援助専門職の代表の一つが弁護士の人たちでしょう。ここでは、弁護士さんたちの
倫理綱領を資料として掲載したいと思います。我々、ソーシャルワーカーの参考に
もなるところが多いのではないでしょうか。
ただし、全文61条で少し多いので、(元原稿がファックスですのでOCRで読めない
のです。)、完成版になるには何日かかかると思いますが、お許し下さい。

インターネット上にページを持っておられる、牧野法律事務所の牧野二郎先生に
メールを送って、「弁護士倫理」のファックスいただきました!!感謝!!

未完成!
弁護士倫理(平成2年3月2日臨時総会決議)
 弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。その使命達成のために、
弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。
 弁護士は、その使命にふさわしい倫理を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を
負う。
 よって、ここに弁護士の職務に関する倫理を宣明する。

第1章 倫理綱領

(使命の自覚)
第1条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、
その使命の達成につとめる。
(自由と独立)
第2条 弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。
(司法独立の擁護)
第3条 弁護士は、司法の独立を擁護し、司法制度の健全な発展に寄与するよう努める。
(信義誠実)
第4条 弁護士は、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行う。
(信用の維持)
第5条 弁護士は名誉を重んじ、信用を維持するとともに、常に品位を高め教養を深める
ように努める
(法令等の精通)
第6条 弁護士は、法令及び、法律事務に精通しなければならない。
(真実の発見)
第7条 弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるがせにしてはならない。
(廉潔の保持)
第8条 弁護士は、廉潔を保持するよう努める。
(刑事弁護の心構え)
第9条 弁護士は、被疑者及び被告人の正当な利益と権利を擁護するため、常に最前の
弁護活動に努める。

第2章 一般規律

(広告宣伝)
第10条 弁護士は、品位をそこなう広告・宣伝をしてはならない。
(依頼の勧誘)
第11条 弁護士は、不当な目的のため、または品位・信用をそこなう方法により、事件の
依頼を勧誘し又は事件を誘発してはならない。
(非弁護士との接触)
第12条  弁護士は、弁護士法に違反して法律事務を取扱い又は事件を周旋することを
業とする者から、事件の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名を
利用させてはならない。
(依頼者紹介の対価)
第13条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払っては
ならない。
(違法行為の助長)
第14条 弁護士は、詐欺的商取引、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助
長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(品位をそこなう事業への参加)
第15条 弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位をそこなう事業を営み、若しくは
これに加わり、又はこれらの事業に自己の名を利用させてはならない。
(係争目的物の譲受)
第16条 弁護士は、係争の目的物を譲り受けてはならない。
(事務従事者の指導監督)
第17条 弁護士は、その法律事務所の業務に関し、事務に従事する者が違法又は不当
な行為に及ぶことのないように指導・監督しなければならない。

第3章 依頼者との関係における規律

第4章 他の弁護士との関係における規律

第5章 事件の相手方との関係における規律

第6章 裁判関係における規律

第7章 弁護士会との関係における規律

第8章 官公庁との関係における規律

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