全部暗記するつもりはないが、せめて全体構造だけでも覚えておきたい、と前から思っていた。
憲法の条文は全部で103条、大体100個なので、10×10の表で表すと、どの条文が何条あたりかとか、
位置感覚で把握でき、記憶にも残りやすい。
という訳で、何番目がどの内容かを表す10×10+αの表を作ってみた。
(視覚的刺激のため、各章ごとの色分けになっている)
このようにすると、どの条文が何個ぐらい、というように定量的に把握でき、
第3章の「国民の権利及び義務」と第4章の「国会」で、かなりの量を占めている、
というようなことも、すぐわかるようになる。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第1章 | 天皇 | 第1条〜第8条 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第2章 | 戦争の放棄 | 第9条 | 1 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第3章 | 国民の権利及び義務 | 第10条〜第40条 | 31 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 第4章 | 国会 | 第41条〜第64条 | 24 | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 第5章 | 内閣 | 第65条〜第75条 | 11 | |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 第6章 | 司法 | 第76条〜第82条 | 7 | |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 第7章 | 財政 | 第83条〜第91条 | 9 | |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 第8章 | 地方自治 | 第92条〜第95条 | 4 | |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 第9章 | 改正 | 第96条 | 1 | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 第10章 | 最高法規 | 第97条〜第99条 | 3 | |
101 | 102 | 103 | 第11章 | 補足 | 第100条〜第103条 | 4 |
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、 政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
『枕草子*砂の本』 |
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